○吉野川市下水道事業行政財産使用料規程

平成31年4月1日

企業管理規程第9号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、吉野川市下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、吉野川市行政財産使用料条例(平成16年吉野川市条例第68号)の規定を準用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

吉野川市下水道事業行政財産使用料規程

平成31年4月1日 企業管理規程第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第9号