○吉野川市下水道事業の職員被服等貸与規程
平成31年4月1日
企業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、吉野川市下水道事業の職員に対し、勤務の遂行上必要とされる被服等を貸与することについて定め、労務の安全と事務能率の向上を図ることを目的とする。
貸与を受けることのできる下水道事業の職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 |
下水処理場に勤務し、汚水処理作業又はこれに準じる業務に従事する者 | 夏作業服上・下 | 1 | 2年 |
冬作業服上・下 | 1 | 2年 | |
雨衣 | 1 | 3年 |
(準用)
第3条 前2条に定めるもののほか、被服等の貸与については、吉野川市職員被服等貸与規程(平成16年吉野川市訓令第16号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日企管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。