○吉野川市下水道事業の職員被服等貸与規程

平成31年4月1日

企業管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、吉野川市下水道事業の職員に対し、勤務の遂行上必要とされる被服等を貸与することについて定め、労務の安全と事務能率の向上を図ることを目的とする。

(貸与の範囲)

第2条 予算の範囲内において被服等の貸与を受けることのできる下水道事業の職員並びに貸与被服等の種類、数量及び貸与期間は、次の表のとおりとする。ただし、貸与被服等の使用の頻度、毀損の程度その他の事情により、同表に定める貸与期間により難い場合における当該貸与期間については、この限りでない。

貸与を受けることのできる下水道事業の職員

種類

数量

貸与期間

下水処理場に勤務し、汚水処理作業又はこれに準じる業務に従事する者

夏作業服上・下

1

2年

冬作業服上・下

1

2年

雨衣

1

3年

(準用)

第3条 前2条に定めるもののほか、被服等の貸与については、吉野川市職員被服等貸与規程(平成16年吉野川市訓令第16号)の規定を準用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日企管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

吉野川市下水道事業の職員被服等貸与規程

平成31年4月1日 企業管理規程第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第11号
令和4年4月1日 企業管理規程第2号