○吉野川市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野川市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年吉野川市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第3条 条例第3条に規定する分担金の額は、1口当たり15万円とする。
(分担金の額の調整)
第4条 前条の規定による分担金の額について受益者の受益割合が他の受益者との均衡を著しく欠く場合については、市長は、別に定める基準により徴収することができる。
(分担金の納入通知)
第6条 分担金は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号)により、受益者から徴収するものとする。
(分担金の一括納付)
第7条 条例第5条第3項に規定する一括納付とは、最初の年度の納限度までに分担金の全額を納付することをいう。
(分担金の納期限)
第8条 条例第5条第3項に規定する分担金の徴収は、各年度均等に区分けし、1年を更に3期に区分けして行うものとする。
2 各年度における分担金の納期は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 6月1日から6月末日まで
第2期 9月1日から9月末日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
3 分担金を各年度又は各納期に分割する場合において、その分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(分担金徴収猶予の取消し)
第10条 市長は、既に分担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第13条各号のいずれかに該当するとき。
(受益者の変更の届出)
第12条 受益者の変更があったときは、当事者は、農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合においては、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
(分担金の繰上徴収)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限において分担金を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
分担金徴収猶予及び減免基準
徴収猶予事項 | 徴収猶予の率 | 徴収猶予の期間 | 摘要 |
災害、盗難、その他の事故 | 100% | その程度に応じて3年以内の期間 | 地方公共団体、消防署、警察署の罹災証明書又は医師の診断書その他これらに類する書類が取得できるものにかぎる。 |
生活保護法により生活扶助を受けている者の建築物及び施設等 | 100% | 生活保護法による生活扶助を受けている期間 |
減免対象事項 | 減免率 |
国又は地方公共団体等が公共のように供し、又は供することを予定している建築物並びに庁舎及び附属施設 | 50% |
自治会が設置管理している建築物及び施設等 | 100% |
その他実状に応じ市長が減免をする必要があると認められる建築物及び施設等 | 状況に応じ市長が定める率 |