○吉野川市アリーナ及び吉野川市民センター管理運営規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市民プラザ条例(平成31年吉野川市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、吉野川市アリーナ(以下「アリーナ」という。)及び吉野川市民センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 アリーナ及びセンターの休館日は、12月28日から翌年の1月3日までとする。ただし、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がアリーナ及びセンターの管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 アリーナ及びセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第7条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、社会体育施設等利用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を利用する日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用の許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、社会体育施設等利用変更許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(利用者の厳守事項)

第6条 利用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第7条 設備及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第18条の規定により指定管理者にアリーナ及びセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条から前条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会記入欄」とあるのは「指定管理者記入欄」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日教委規則第8号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和7年11月25日教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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吉野川市アリーナ及び吉野川市民センター管理運営規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第9号
令和5年3月23日 教育委員会規則第5号
令和5年5月1日 教育委員会規則第8号
令和7年11月25日 教育委員会規則第24号