○吉野川市民プラザ条例
平成31年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 市民の幅広い交流を促進し、市民の健康づくり、スポーツ及び文化的な活動の振興並びに地域経済の発展を推進するとともに、市民福祉の増進及び地域の活性化に寄与するため、吉野川市民プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉野川市民プラザ
(2) 位置 吉野川市鴨島町鴨島252番地1
(施設の構成)
第3条 プラザは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 吉野川市アリーナ
(2) 吉野川市民センター
(3) 吉野川市立鴨島図書館
(4) 吉野川市コワーキング・シェアオフィス
(5) 吉野川市ポケットパーク
(事業)
第4条 吉野川市アリーナ(以下「アリーナ」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の健康の増進及び体力づくりに関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーションの振興を図るための行事に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
2 吉野川市民センター(以下「市民センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の文化及び教育の振興を図るための行事に関すること。
(2) 市民の交流を促進するための行事に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
3 吉野川市コワーキング・シェアオフィスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市内における起業、創業及び就労の機会の拡大に関すること。
(2) 地域経済の振興及び中心市街地の活性化に係る取組に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
4 吉野川市ポケットパークは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の交流による地域の活性化に関すること。
(2) 地域経済の振興に係る取組に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(他の条例の適用)
第5条 吉野川市立鴨島図書館の設置及び管理運営については、吉野川市立図書館条例(平成16年吉野川市条例第100号)の規定を適用する。
(職員)
第6条 プラザに必要な職員を置くことができる。
2 施設の設置者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 施設の設置者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの利用を許可しない。
(1) プラザの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があるとき。
(目的外使用の禁止等)
第9条 第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、プラザを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ施設の設置者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 施設の設置者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、規則で定める。
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) プラザの管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、プラザを利用することができないとき。
(入場の禁止等)
第15条 施設の設置者は、プラザにおける秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入場を禁止し、又はこれらの者に対し退場を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、プラザの利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失によりプラザの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の代行)
第18条 施設の設置者は、プラザの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者にプラザの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(2) プラザの施設及び附属設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) プラザの利用の許可に関する業務
(4) 利用料金の収受に関する業務
(5) その他プラザの管理に関し市長が必要と認める業務
2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第7条第1項及び第2項、第8条、第10条並びに第11条第1項中「施設の設置者」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第14条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「施設の設置者」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和2年規則第2号で令和2年4月1日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日以前においても、行うことができる。
(吉野川市立図書館条例の一部改正)
3 吉野川市立図書館条例(平成16年吉野川市条例第100号)の一部を次のように改正する。
第2条の表吉野川市立川島図書館の項の前に次のように加える。
吉野川市立鴨島図書館 | 吉野川市鴨島町鴨島252番地1 |
附則(令和2年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第22号で令和4年6月24日から施行)
別表(第12条関係)
1 アリーナ
(1) 専用使用料
区分 | 1時間当たりの使用料 | |||
市内 | 市外 | |||
メインアリーナ | スポーツに使用する場合 | 全面 | 2,200円 | 3,300円 |
2/3面 | 1,460円 | 2,200円 | ||
1/2面 | 1,100円 | 1,650円 | ||
1/3面 | 730円 | 1,100円 | ||
スポーツ以外に使用する場合 | 全面 | 11,000円 | 16,500円 | |
2/3面 | 7,330円 | 11,000円 | ||
1/2面 | 5,500円 | 8,250円 | ||
1/3面 | 3,660円 | 5,500円 | ||
サブアリーナ | スポーツに使用する場合 | 880円 | 1,320円 | |
スポーツ以外に使用する場合 | 4,400円 | 6,600円 | ||
トレーニング室 | 1,100円 | 1,650円 | ||
多目的室121 | 1,100円 | 1,650円 | ||
ツドイニワ | 1,760円 | 2,640円 | ||
大会本部室 | 440円 | 660円 | ||
規則で定める用具 | 規則で定める額 |
備考
1 「市内」の使用料は、市内に住所を有する者、通学等のため市の区域に滞在する者、市体育協会に加盟する団体又は市内に存する団体(構成員の半数以上を市民で占める団体に限る。)が利用する場合に、「市外」の使用料は、それ以外のものが利用する場合に適用する。
2 入場料(入場料その他いかなる名義をもってするかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収する事業を行う場合又は商品の展示又は販売、営業の宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の500を乗じて得た額とする。
3 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、メインアリーナにあってはそれぞれ同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に11,000円を加えた額、サブアリーナにあってはそれぞれ同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に3,300円を加えた額、トレーニング室、多目的室121及び大会本部室にあってはそれぞれ同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料に係る利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。
(2) 個人使用料
区分 | 使用料 | |||
市内 | 市外 | |||
トレーニング室 | 1日利用券 | 高校生以下の者、障がい者又は高齢者 | 220円 | 330円 |
一般 | 440円 | 660円 | ||
11回分回数券 | 高校生以下の者、障がい者又は高齢者 | 2,200円 | 3,300円 | |
一般 | 4,400円 | 6,600円 |
備考 「高校生以下の者」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学するものをいい、「障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、「高齢者」とは、満65歳以上の者をいい、「一般」とは、高校生以下の者、障がい者及び高齢者以外の者をいう。
2 市民センター
区分 | 1時間当たりの使用料 | |
市内 | 市外 | |
カルチャーギャラリー | 440円 | 660円 |
多目的室(大) | 1,760円 | 2,640円 |
多目的室(中) | 1,100円 | 1,650円 |
多目的室221 | 440円 | 660円 |
多目的室222 | 440円 | 660円 |
多目的室223 | 440円 | 660円 |
多目的室224 | 440円 | 660円 |
多目的室225 | 440円 | 660円 |
多目的室226 | 440円 | 660円 |
多目的室227 | 660円 | 990円 |
多目的室228 | 440円 | 660円 |
多目的室229 | 440円 | 660円 |
楽屋 | 440円 | 660円 |
和室 | 440円 | 660円 |
調理室 | 660円 | 990円 |
執務室 | 吉野川市行政財産使用料条例(平成16年吉野川市条例第68号)の例により算定した額 | |
規則で定める用具 | 規則で定める額 |
備考
1 「市内」の使用料は、市内に住所を有する者、通学等のため市の区域に滞在する者又は市内に存する団体(構成員の半数以上を市民で占める団体に限る。)が利用する場合に、「市外」の使用料は、それ以外のものが利用する場合に適用する。
2 入場料を徴収する事業を行う場合又は商品の展示又は販売、営業の宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の500を乗じて得た額とする。
3 冷暖房を使用する場合(執務室において冷暖房を使用する場合を除く。)の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 使用料に係る利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。
3 吉野川市コワーキング・シェアオフィス
(1) コワーキングスペース
利用時間 | 1席当たりの使用料 |
1時間以内 | 300円 |
1時間を超え3時間以内 | 500円 |
3時間を超え6時間以内 | 800円 |
6時間を超える場合 | 1,200円 |
備考 月を単位として利用する場合は、この表の規定にかかわらず、1席当たり12,000円とする。
(2) シェアオフィス
利用する区画数 | 1月当たりの使用料 |
1区画 | 20,000円 |
2区画 | 35,000円 |
3区画 | 50,000円 |
4区画 | 65,000円 |
備考 使用料に係る利用月数に1月未満の端数がある場合は、これを1月として計算するものとする。
4 吉野川市ポケットパーク
区分 | 1時間当たりの使用料 | |
市内 | 市外 | |
1/6面につき | 250円 | 400円 |
備考
1 「市内」の使用料は、市内に住所を有する者、通学等のため市の区域に滞在する者又は市内に存する団体(構成員の半数以上を市民で占める団体に限る。)が利用する場合に、「市外」の使用料は、それ以外のものが利用する場合に適用する。
2 使用料に係る利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。