○吉野川市教育委員会特例会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する規則
令和2年4月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年吉野川市条例第36号)第28条の規定に基づき、同条に規定する市長が特に必要と認める会計年度任用職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により採用されたもの(以下「特例会計年度任用職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特例会計年度任用職員の報酬月額は、次の表のとおりとする。
名称 | 報酬月額 |
外国語指導助手 | 240,000円 |
学校教育指導員 | 238,000円 |
(準用)
第3条 前2条に定めるもののほか、特例会計年度任用職員の報酬及び費用弁償については、吉野川市特例会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する規則(令和2年吉野川市規則第11号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。