○吉野川市教育委員会会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年吉野川市条例第36号。以下「条例」という。)第26条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者で同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、条例の適用を受ける職員の例による。

(準用)

第4条 前3条に定めるもののほか、会計年度任用技能労務職員の給与については、吉野川市会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和2年吉野川市規則第12号)の規定を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

給料表

号給

給料月額

1

155,000円

2

160,000円

3

165,000円

4

170,000円

5

175,000円

6

180,000円

7

185,000円

別表第2(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

技能員

1

2

吉野川市教育委員会会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第14号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第14号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号
令和5年12月18日 教育委員会規則第9号