○吉野川市教育委員会職員被服等貸与規程

令和2年4月1日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、吉野川市教育委員会に勤務する職員に対し、勤務の遂行上必要とされる被服等を貸与することについて定めることにより、労務の安全と事務能率の向上を図ることを目的とする。

(貸与の範囲)

第2条 予算の範囲内において被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与被服等の種類、数量及び貸与期間は、次の表のとおりとする。ただし、貸与被服等の使用の頻度、毀損の程度その他の事情により、同表に定める貸与期間により難い場合における当該貸与期間については、この限りでない。

貸与を受けることのできる職員

種類

数量

貸与期間

小学校及び中学校勤務の技能員

作業服上・下

1

2年

(準用)

第3条 前2条に定めるもののほか、被服等の貸与については、吉野川市職員被服等貸与規程(平成16年吉野川市訓令第16号)の規定を準用する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分の貸与から適用する。

(令和4年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

吉野川市教育委員会職員被服等貸与規程

令和2年4月1日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会訓令第4号
令和4年4月1日 教育委員会訓令第1号