○吉野川市教育委員会職員被服等貸与規程
令和2年4月1日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、吉野川市教育委員会に勤務する職員に対し、勤務の遂行上必要とされる被服等を貸与することについて定めることにより、労務の安全と事務能率の向上を図ることを目的とする。
貸与を受けることのできる職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 |
小学校及び中学校勤務の技能員 | 作業服上・下 | 1 | 2年 |
(準用)
第3条 前2条に定めるもののほか、被服等の貸与については、吉野川市職員被服等貸与規程(平成16年吉野川市訓令第16号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分の貸与から適用する。
附則(令和4年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。