○吉野川市コワーキング・シェアオフィス管理運営規則

令和2年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市民プラザ条例(平成31年吉野川市条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、吉野川市コワーキング・シェアオフィス(以下「コワーキング・シェアオフィス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 コワーキング・シェアオフィスの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第3条 コワーキング・シェアオフィスの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用対象者)

第4条 コワーキング・シェアオフィスを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内における起業、創業、就労の機会の拡大その他地域経済の発展に寄与するものにつながる活動を行う者であると市長が認める者であって、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) コワーキングスペース 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)を卒業し、又は中等教育学校の前期課程を修了していること。

(2) シェアオフィス 法人その他の団体であって、次に掲げる要件を全て満たすものであること。

 徳島県内に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有していない者であること。ただし、市長が特に適当と認めるときは、この限りでない。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者に該当しないこと。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

 市税等の滞納がない者であること。

(利用の申請及び許可)

第5条 条例第7条第1項の規定によりコワーキング・シェアオフィスの利用の許可を受けようとする者は、吉野川市コワーキング・シェアオフィス利用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) コワーキングスペース 身分証明証の写し

(2) シェアオフィス 次に掲げる書類

 登記事項証明書

 市税等の滞納がないことを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは利用の許可を行うものとする。

(利用者の登録)

第6条 前条の規定により利用の許可(コワーキングスペースに係るものに限る。)を受けた者のうち希望する者は、利用者の登録を受けることができる。

2 市長は、前項の利用者の登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し利用者登録証を交付するものとする。

3 第1項の利用者の登録を受けた者がコワーキングスペースを利用しようとするときは、利用者登録証の提示をもって前条第1項の規定による利用の申請に代えることができる。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、現金により徴収する。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによるものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) 本市において新たに事業を実施することを検討するため、試行的に利用する場合であって、市長が適当と認めるとき。(シェアオフィスに係るものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第2号)に使用料の領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用者の厳守事項)

第10条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第11条 設備及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第18条の規定により指定管理者にコワーキング・シェアオフィスの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条まで、第5条第1項及び第2項並びに第6条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「使用料を」とあるのは「利用料金を」と、「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」としてこれらの規定を適用する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市コワーキング・シェアオフィス管理運営規則

令和2年4月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)