○吉野川市水道事業及び下水道事業の会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

企業管理規程第2号

吉野川市水道事業及び下水道事業の会計年度任用職員の給与の額、支給方法等については、吉野川市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年吉野川市規則第10号)の規定を準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

吉野川市水道事業及び下水道事業の会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第2号