○吉野川市中山間地域交流拠点施設条例施行規則

令和3年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市中山間地域交流拠点施設条例(令和2年吉野川市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 吉野川市中山間地域交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第3条 交流拠点施設の利用時間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 宿泊に利用する場合 午後5時から翌日の午前10時まで

(2) 宿泊以外に利用する場合 午前10時から午後5時まで

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により交流拠点施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉野川市中山間地域交流拠点施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは利用を許可し、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付するものとする。

(附属設備の使用料)

第5条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、現金により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによるものとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第2号)に使用料の領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用者の厳守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第10条 設備及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号中「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「使用料を」とあるのは「利用料金を」と、「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

ピザ釜

3時間

1,100円

備考

使用料に係る利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。

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吉野川市中山間地域交流拠点施設条例施行規則

令和3年4月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)