○吉野川市鴨島駅前広場等条例施行規則
令和4年3月31日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定義(第2条)
第3章 駅前広場(第3条―第9条)
第4章 駅前駐車場(第10条―第18条)
第5章 利用者の厳守事項等(第19条・第20条)
第6章 管理の代行(第21条)
第7章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市鴨島駅前広場等条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 定義
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第3章 駅前広場
2 前項に規定する鴨島駅前広場利用許可申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。)から起算して7日前の日までに提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の内容の変更等)
第5条 利用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項の変更をしようとするときは、鴨島駅前広場利用許可変更申請書(様式第3号)に当該許可に係る許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第6条 利用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を取り消そうとするときは、鴨島駅前広場利用取消届(様式第5号)に当該許可に係る許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、現金により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。
(2) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
第4章 駅前駐車場
(時間利用の申請等)
第10条 市長は、駅前駐車場の時間利用(時間を単位として利用する場合をいう。以下同じ。)をしようとする者が、条例第17条の規定により使用料を支払ったときは、当該利用について申請があったものとみなし、駐車証明書兼領収書を交付することにより、当該申請について許可したものとみなす。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車が駐車するとき。
(2) 駅前駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が緊急を要する公務を行うために使用する自動車が駐車するとき。
3 時間利用(前項各号に該当するものを除く。)の許可を受けた者は、駐車証明書兼領収書を著しく損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、速やかに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(定期利用の申請)
第11条 駅前駐車場の定期利用(月を単位として利用する場合をいう。以下同じ。)をしようとする者は、鴨島駅前駐車場定期利用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、駅前駐車場を連続する2月以上利用しようとする場合にあっては、一の年度において、その連続する月の最初の月から起算して12月を経過するまでの期間(その期間における最後の月が当該年度を超えるときは、当該年度の最後の月までの期間)の利用について申請することができる。
3 第1項に規定する鴨島駅前駐車場定期利用許可申請書は、利用しようとする月(その月が引き続き2月以上に及ぶときは、その最初の月)の初日から起算して7日前の日までに提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(定期利用の内容の変更等)
第13条 定期利用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項の変更をしようとするときは、鴨島駅前駐車場定期利用許可変更申請書(様式第9号)に当該許可に係る許可書を添えて市長に申請しなければならない。
(証明書等の掲示)
第15条 時間利用(第10条第2項各号に該当するものを除く。)又は定期利用の許可を受けた者は、駅前駐車場を利用するときは、駐車する自動車において当該許可に係る証明書又は許可書を掲示しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の徴収方法)
第16条 使用料は、現金により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第17条 条例第18条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。
(2) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。
(3) 第10条第2項各号に掲げる事項に該当するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第18条 条例第19条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書に当該許可に係る証明書又は許可書及び使用料の領収書を添えて市長に提出しなければならない。
第5章 利用者の厳守事項等
(利用者の厳守事項)
第19条 駅前広場及び駅前駐車場を利用する者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなくてはならない。
(損傷等の届出)
第20条 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
第6章 管理の代行
(指定管理者が行う業務等)
第21条 条例第21条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条から第15条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第16条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「鴨島駅前駐車場使用料減免申請書」とあるのは「鴨島駅前駐車場利用料金減免申請書」と、「鴨島駅前駐車場使用料減免可否決定通知書」とあるのは「鴨島駅前駐車場利用料金減免可否決定通知書」と、第18条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第19条及び第20条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第5号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第6号中「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料を」とあるのは「利用料金を」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、様式第7号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第8号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第9号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第10号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第11号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第12号中「鴨島駅前駐車場使用料減免申請書」とあるのは「鴨島駅前駐車場利用料金減免申請書」と、「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、様式第13号中「鴨島駅前駐車場使用料減免可否決定通知書」を「鴨島駅前駐車場利用料金減免可否決定通知書」と、「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「|使用料 |」とあるのは「|利用料金 |」として、これらの規定を適用する。
第7章 雑則
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。