○吉野川市ポケットパーク管理運営規則
令和4年6月22日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市民プラザ条例(平成31年吉野川市条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、吉野川市ポケットパーク(以下「ポケットパーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可を必要とする行為等)
第2条 条例第7条第1項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 公益的事業として市長が適当と認めるもの
(2) 行商、物品の販売等の営利を目的とするもの又は募金、広告物の配布その他これらに類するもの
(3) その他市長が許可の必要があると認めるもの
2 前項各号に掲げる行為をすることができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項に規定する吉野川市ポケットパーク利用許可申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。)から起算して7日前の日までに提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の内容の変更)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る事項の変更をしようとするときは、吉野川市ポケットパーク利用許可変更申請書(様式第3号)に当該許可に係る許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第6条 利用者は、利用の許可に係る事項を取り消そうとするときは、吉野川市ポケットパーク利用取消届(様式第5号)に当該許可に係る許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、現金により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。
(2) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第9条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、吉野川市ポケットパーク使用料還付請求書(様式第6号)に利用の許可に係る許可書及び使用料の領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(利用者の厳守事項)
第10条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなくてはならない。
(損傷等の届出)
第11条 設備及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 条例第18条の規定により指定管理者にポケットパークの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「吉野川市ポケットパーク使用料還付請求書」とあるのは、「吉野川市ポケットパーク利用料金還付請求書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第5号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第6号中「吉野川市ポケットパーク使用料還付請求書」とあるのは「吉野川市ポケットパーク利用料金還付請求書」と、「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」としてこれらの規定を適用する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年6月24日から施行する。