○吉野川市上下水道事業経営審議会条例

令和5年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 吉野川市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の経営に関する事項について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野川市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、上下水道事業の経営に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員の任命は、市長が行う。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、委員に職務上の支障があるときは、前項の規定にかかわらず、当該委員を解任することができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後、最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 会議の招集は、開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項を委員に通知して行わなければならない。

3 審議会は、委員の総数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審議会は、議事について必要があると認めるときは、参考人の出頭及び陳述を求めることができる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を設けることができる。

2 部会の委員は、審議会委員のうちから会長が指定する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、水道部において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。

別表第1いじめ問題調査委員会委員の項の次に次のように加える。

上下水道事業経営審議会委員

〃 6,200円

吉野川市上下水道事業経営審議会条例

令和5年3月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)