○吉野川市水道事業及び下水道事業工事検査規程
令和6年5月1日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野川市水道事業及び下水道事業において施行する土木工事及び水道施設工事(以下「工事」という。)の適正な検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 工事の検査は、しゅん工検査、部分払検査及び中間検査とする。
(1) 請負代金額が300万円以上の工事 工事検査室の職員
(2) 請負代金額が300万円未満の工事 工事担当課の課長
(検査の立会い)
第4条 検査に係る工事を監督する課の課長(以下「工事監督者」という。)は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の総括監督員又は主任監督員及び現場監督員を立ち会わせなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、このうちのいずれかの者とすることができる。
2 工事監督者は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を立ち会わせるものとする。
(検査の請求)
第5条 工事監督者は、請負者からしゅん工検査又は部分払検査の請求があったときは、工事しゅん工(部分払)検査請求通知書を第3条各号に掲げる区分に応じ、検査員(工事検査室の職員が検査を行う場合にあっては、工事検査室長)に提出しなければならない。
(しゅん工検査)
第6条 しゅん工検査は、工事の完成を確認するための検査とし、部分払検査又は中間検査において既に検査した部分も含めた工事全体について、別に定める検査基準により行うものとする。
(部分払検査)
第7条 部分払検査は、工事の完成前に代金の一部を支払う必要がある場合において工事の既成部分を確認するための検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。
2 前項の検査において修補を要する部分があるときは、当該部分は、出来形から除外しなければならない。
(中間検査)
第8条 中間検査は、工事の施行途中において、第3条各号に掲げる区分に応じ検査員が必要と認めた場合において行う検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。
(修補工事の請求)
第9条 水道部長又は工事担当課の課長は、工事の検査における検査員の意見を勘案し、工事の修補を要すると認めるときは、直ちに、修補工事請求書により工事の請負者に修補工事を請求するものとする。
2 検査員は、前項の規定により修補を命ぜられた工事の請負者から修補工事完了報告書の提出があったときは、修補工事の確認を行わなければならない。
3 前2項の場合においては、検査員は、その内容を検査結果調書に記載しなければならない。
(軽易な修補工事の指示)
第10条 前条第1項の規定によるもののほか、工事監督者は、工事の検査における検査員の意見を勘案し、工事の目的に影響を与えない軽易な工事の修補を要すると認めるときは、工事の請負者その他関係者に必要な指示をすることができる。
2 検査員は、前項の規定による修補工事の指示があった場合において、工事の請負者その他関係者から修補工事の完了の報告があったときは、修補工事の確認を行わなければならない。
(検査の復命)
第11条 検査員は、しゅん工検査が終わったときは、検査復命書に次に掲げる書類を添えて、市長に復命しなければならない。ただし、請負代金額が300万円未満の工事については、第2号の書類を省略することができるものとする。
(1) 検査結果調書
(2) 吉野川市水道事業及び下水道事業工事成績評定要領(令和6年吉野川市企業管理規程第5号)第5第1項に規定する成績表
(3) その他必要と認められる書類
2 検査員は、部分払検査が終わったときは、検査復命書に次に掲げる書類を添えて、市長に復命しなければならない。
(1) 検査結果調書
(2) その他必要と認められる書類
3 検査員は、中間検査が終わったときは、中間検査復命書に次に掲げる書類を添えて、市長に復命しなければならない。
(1) 検査結果調書
(2) その他必要と認められる書類
(工事成績の評定)
第12条 しゅん工検査により完成を確認した工事については、吉野川市水道事業及び下水道事業工事成績評定要領により、その成績を評定しなければならない。
(検査結果の集計報告)
第13条 検査員は、毎月のしゅん工(部分払)検査の結果をしゅん工(部分払)検査結果集計表及び月別累計検査集計表により、監理課長に報告しなければならない。
(書類の整備)
第14条 工事監督者は、次に掲げる書類を整備し、検査員の求めに応じて、提示しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 工程表
(3) 工事中写真及びしゅん工写真
(4) 出来形管理図、出来形管理表、出来形管理工程能力図、品質管理工程能力図及び品質管理試験成績表
(5) 納品書及び品質管理資料
(6) その他必要と認められる書類
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年5月1日から施行する。