○吉野川市債権管理条例施行規則

令和7年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市債権管理条例(令和7年吉野川市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(債権の管理)

第3条 債権管理者は、市の債権の管理に関し重要な事項について検討し、又は処理の適正化を図るため、債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(台帳の整備)

第4条 各課等の長は、その所管する市の債権を適正に管理するため、次に掲げる事項を記載した台帳(以下「債権管理台帳」という。)を整備しなければならない。この場合において、債権管理台帳は、電子文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成された文書をいう。)により管理することができるものとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 市の債権の金額

(4) 市の債権の履行期限

(5) 市の債権に係る時効期間

(6) 市の債権の徴収に関する履歴

(7) その他市の債権の管理上必要と認められる事項

2 前項の規定にかかわらず、債権管理者が市の債権の管理上必要がないと認める場合においては、同項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(滞納者に関する情報の利用又は提供)

第5条 条例第5条の規定による滞納者に関する情報の利用をしようとするときは、利用する課等の長は、当該情報を保有する課等の長に対し照会しなければならない。

2 前項の規定による照会を受けた課等の長は、遅滞なく当該照会に係る情報を提供しなければならない。

(督促)

第6条 条例第6条の規定による督促は、履行期限後20日以内に督促状により行うものとする。

2 条例第6条の規定による督促において指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(徴収職員証の携行)

第7条 市の債権の徴収に係る調査のための質問及び検査並びに条例第8条の規定による強制執行等を行うときは、当該職員は、徴収職員証を携行し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(督促後の期間等)

第8条 条例第8条本文に規定する「相当の期間」とは、1年を超えない期間とする。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでない。

(保証人に対する履行の請求)

第9条 条例第8条第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書により行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第10条 条例第9条の規定による履行期限を繰り上げる旨の通知は、次の各号のいずれかに該当するときに履行期限繰上通知書により行うものとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があったとき。

(5) 債務者が死亡し、相続財産の分離が行われたとき。

(6) 債務者が死亡し、相続財産法人が成立した場合において相続人のないことが明らかになったとき。

(7) 会社の解散に伴い、条件付債権等の弁済があるとき。

(8) 条例第12条の規定による履行期限を延長する特約又は処分の不履行があったとき。

(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

(債権の申出)

第11条 条例第10条第1項に規定する「配当の要求その他債権の申出をすることができるとき」とは、次に掲げることを知ったときとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(5) 債務者である法人が解散したこと。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(7) 債務者について会社更生手続開始の決定があったこと。

(8) 債務者について民事再生手続開始の決定があったこと。

(9) 第3号から前号までに掲げるもののほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債権の保全)

第12条 条例第10条第2項に規定する必要な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 担保(増担保又は担保の変更を含む。以下同じ。)の提供を求めること。

(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。

(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。

(4) 市の債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。

(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するための手続をとること。

2 前項第1号の担保は、次に掲げるものとする。ただし、法令又は契約に定めがある場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械等

(4) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(5) その他換価価値があると認められるもので、換価費用がその価値を超えないもの

3 前項各号に掲げる担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

4 第1項第1号に掲げる措置により担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるために必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第13条 条例第11条に規定する徴収停止の手続をするときは、吉野川市市税に係る滞納処分執行停止事務取扱要綱(令和5年吉野川市告示第26号)第2条から第10条までの規定を準用する。この場合において、同告示第2条から第10条までの規定中「執行停止」とあるのは「徴収停止」と、同告示第2条及び第5条中「市税」とあるのは「非強制徴収債権」と、同告示第2条から第7条までの規定及び第9条中「滞納処分」とあるのは「滞納処分等」と、同告示第2条中「税額」とあるのは「債権の金額」と、同告示第5条中「賦課徴収」とあるのは「徴収」と読み替えるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第14条 条例第12条の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により担保を提供させる場合において、当該履行延期の特約等をするときに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該履行延期の特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認められるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 市の債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合は、当該市の債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第15条 債権管理者は、履行延期の特約等を認めるときは、債務者に対し次に掲げる条件を付するとともに、履行延期申請書兼納付誓約書を提出させなければならない。

(1) 債権の保全上必要があると認める場合において、債権管理者の求めに応じて債務若しくは財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。

(2) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げるときは、履行延期の特約等を取り消し、履行期限を繰り上げることができること。

 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。

 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。

 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当となったと認められるとき。

2 債権管理者は、履行延期の特約等を認めるときは、遅滞なく履行延期承認通知書により債務者に通知するものとする。

3 前項の場合において、当該延期に係る履行期限は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、債権管理者が必要と認めるときは、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。

4 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。

(債権放棄の決裁)

第16条 各課等の長は、市の債権を放棄しようとするときは、委員会の審査を経て、債権管理者の決裁を受けなければならない。

(議会に報告する事項)

第17条 条例第17条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の額及び件数

(3) 放棄の事由

(4) 放棄の時期

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(吉野川市財務規則の一部改正)

2 吉野川市財務規則(平成16年規則第44号)の一部を次のように改正する。

目次中「第3節 債権(第209条―第223条)」を「第3節 削除」に改める。

第51条を次のように改める。

第51条 削除

第9章第3節を次のように改める。

第3節 削除

第209条から第223条まで 削除

様式第31号を次のように改める。

様式第31号 削除

吉野川市債権管理条例施行規則

令和7年4月1日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)