○吉野川市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和8年3月19日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み、吉野川市議会議員(以下「議員」という。)が、療養等の理由により議員の職責を果たせない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成16年吉野川市条例第47号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 会議等 次に掲げるものをいう。
ア 吉野川市議会の定例会及び臨時会における会議
イ 吉野川市議会委員会条例(平成16年吉野川市条例第209号)に基づき設置された委員会における会議
ウ 吉野川市議会会議規則(平成16年吉野川市議会規則第1号)第99条の規定による委員の派遣及び第159条の規定による議員の派遣
(2) 議員活動 会議等に出席することをいう。
(3) 長期欠席 療養、長期不在その他の理由により連続した90日を超えて議員活動ができなくなった場合をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が長期欠席したときは、議員報酬等条例第2条及び第3条の規定により支給される議員報酬の額に次の表の左欄に掲げる長期欠席の始期(議員活動ができなくなった最初の日をいう。以下同じ。)からの日数に応じ、同表右欄に定める割合を乗じて得た額を、当該議員の議員報酬の額から減額する。
長期欠席の始期からの日数 | 割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の40 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項の規定は、長期欠席の始期からの日数が90日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から長期欠席の終期(議員活動が再開できた日をいう。以下同じ。)の属する月までの分の議員報酬について適用する。ただし、議員資格を失う等の事由により減額を適用すべき月に支給される議員報酬がないときは、この限りでない。
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、議員報酬を減額して支給する月(以下「減額月」という。)の初日から末日までを通じて同じ割合を用いて減額しないときは、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、減額月があるときは、議員報酬等条例第5条から第7条までの規定により支給される期末手当の額に前条第1項の規定による議員報酬の減額に用いた割合を乗じて得た額を、当該議員の期末手当の額から減額する。
2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額に用いた割合が異なる場合は、そのうち最も低い割合を用いて計算するものとし、日割りによる計算はしない。
(適用除外)
第5条 次に掲げる事由による長期欠席については、前2条の規定は適用しない。
(1) 徳島県市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合条例第2号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害
(2) 出産
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が議会運営委員会に諮って議員報酬及び期末手当を減額すべきでないと決定したもの
(議員報酬の支給停止)
第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該処分が解かれた日の属する月までの期間の分の議員報酬の支給を停止する。
(期末手当の支給停止)
第7条 基準日前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を停止し、基準日において、なお、それを継続しているとき又は当該支給の停止に係る刑事事件について判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。
(停止していた議員報酬及び期末手当の支給)
第8条 前2条の規定により支給を停止していた議員報酬及び期末手当は、当該支給の停止に係る刑事事件について公訴の提起をしない処分が行われたとき又は無罪の判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。
(減額、支給停止及び不支給の効力)
第10条 この条例の規定による減額、支給の停止及び不支給については、当該減額、支給の停止及び不支給の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬又は期末手当に限り、その効力を有する。
(疑義の決定)
第11条 この条例の規定の適用に関し、疑義が生じたときは、議長は議会運営委員会に諮って決定するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。