○吉野川市アメニティセンターの使用料に関する規則
令和8年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市アメニティセンター(以下「センター」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(附属設備の使用料)
第2条 吉野川市アメニティセンター条例(平成16年吉野川市条例第102号。以下「条例」という。)第11条第2項の規則で定める附属設備の使用料の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(使用料の徴収方法等)
第3条 使用料は、条例第6条第1項の許可の際、現金により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第12条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。
2 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 市又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額
(2) 市内に所在する公共的団体が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと市長が認めた場合 全額
(3) 指定管理者が主催する社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に掲げる事業に利用する場合 全額
(4) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が主催する行事に利用する場合 半額
(指定管理者による管理)
第5条 条例第17条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条だだし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条各号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの使用料に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
映像機器 | 1時間 | 440円 |
調光機器 | 1時間 | 440円 |
グランドピアノ | 1時間 | 550円 |
陶芸用電気炉 | 1回 | 2,200円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 使用料 | |||
市内 | 市外 | |||
ウエイトトレーニングルーム | 1回券 | 高校生以下の者、障がい者又は高齢者 | 160円 | 220円 |
一般 | 320円 | 440円 | ||
16回回数券 | 高校生以下の者、障がい者又は高齢者 | 2,400円 | 3,300円 | |
一般 | 4,800円 | 6,600円 | ||
備考
1 「高校生以下の者」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者をいい、「障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、「高齢者」とは、満65歳以上の者をいい、「一般」とは、高校生以下の者、障がい者及び高齢者以外の者をいう。
2 この表における利用の単位は、午前9時から正午まで、正午から午後5時まで又は午後5時から午後9時までを、それぞれ1回とする。