○吉野川市多目的グラウンドの使用料に関する規則
令和8年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(附属設備の使用料)
第2条 附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の徴収方法等)
第3条 使用料は、条例第3条第1項の許可の際、現金により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。
2 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 市又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額
(2) 市内に所在する公共的団体が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと市長が認めた場合 全額
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 全額
(使用料の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式)に吉野川市多目的グラウンド管理運営規則(平成31年吉野川市教育委員会規則第1号)第4条第2項(第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された書類及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 条例第13条の規定により指定管理者にグラウンドの管理を行わせる場合にあっては、第2条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号及び第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号中「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「使用料を」とあるのは「利用料金を」と、「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、「使用料の」とあるのは「利用料金の」として、これらの規定を適用する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの使用料に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
コイン式温水シャワー | 5分 | 100円 |
備考 使用料に係る利用時間に5分未満の端数がある場合は、これを5分として計算するものとする。
