○吉野川市支所組織規則
平成16年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市支所設置条例(平成16年吉野川市条例第8号)に規定する支所の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(支所長等)
第2条 支所に総括支所長及び支所長その他必要な職員を置くことができる。
2 総括支所長及び支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 前2項に定めるもののほか、支所の職員の職及びその職務については、吉野川市役所処務規則(平成16年吉野川市規則第4号)に定めるところによる。
(事務分掌)
第3条 支所は、次の事務を分掌する。
(1) 総務部門
ア 支所の庶務に関すること。
イ 公文書に関すること。
ウ 市民要望の受付及び連絡事項に関すること。
エ 寄附募金に係る相談及び取次ぎに関すること。
オ 支所の所管財産の管理(軽微なもの)に関すること。
カ 情報公開及び個人情報保護に係る取次ぎに関すること。
キ 美郷集落センターに関すること(美郷支所に限る。)。
ク 山川地域総合センターの駐車場に関すること(山川支所に限る。)。
(2) 市民部門
ア 戸籍諸届の受付、諸証明の交付に関すること。
イ 住民基本台帳諸届の受付、諸証明の交付に関すること。
ウ 印鑑登録、印鑑登録証明書の交付に関すること。
エ 認可地縁団体印鑑登録事務に関すること。
オ 埋火葬及び火葬場使用許可書の交付に関すること。
カ 死産届の受付、死胎火葬許可書の交付に関すること。
キ 国民健康保険資格の得喪届出の受付及び保険証の交付に関すること。
ク 出産育児一時金及び葬祭費の支給申請の受付に関すること。
ケ 出産育児一時金受取代理支給申請書の受付に関すること。
コ 高額療養費及び療養費の受付に関すること。
サ 特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び標準負担額減額認定証の交付申請の受付に関すること。
シ 国民健康保険に係る相談及び取次ぎに関すること。
ス 後期高齢者医療被保険者証の回収に関すること。
セ 後期高齢者医療葬祭費支給申請書の受付に関すること。
ソ 後期高齢者医療の高額医療費及び療養費支給申請の受付に関すること。
タ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請の受付に関すること。
チ 国民年金諸届の受付に関すること。
ツ 国民年金に係る相談及び取次ぎに関すること。
テ 飼い犬の登録受付に関すること。
ト 捨て犬の対応に関すること。
ナ 不法投棄に係る対応(投棄箇所の連絡)に関すること。
ニ 公害苦情の対応(苦情箇所の連絡)に関すること。
ヌ 各種補助申請の受付に関すること。
ネ 一般廃棄物の処理に係る相談及び取次ぎに関すること。
ノ 指定ごみ袋の販売に関すること。
ハ 小動物(犬、猫)死骸処理の連絡に関すること。
ヒ 床下消毒に係る相談及び取次ぎに関すること。
フ 人権問題に係る相談及び取次ぎに関すること。
ヘ 税務関係各種証明書の交付に関すること。
ホ 原付自転車等の標識交付及び廃車手続に関すること。
マ 税に係る相談及び取次ぎに関すること。
ミ 簡易給水施設等施設の運営・管理における助言及び指導に関すること(美郷支所に限る。)。
ム 自動車の臨時運行許可に関すること。
メ 地域コミュニティに関すること。
モ 代替バスに係る相談及び取次ぎに関すること(美郷支所に限る。)。
ヤ 福祉タクシー事業に係る相談及び取次ぎに関すること(美郷支所に限る。)。
(3) 健康福祉部門
ア 福祉に係る相談及び取次ぎに関すること。
イ 児童手当に係る申請の受付に関すること。
ウ 身体障害者手帳に係る申請の受付に関すること。
エ 療育手帳に係る申請の受付に関すること。
オ 精神障害者保健福祉手帳に係る申請の受付に関すること。
カ 自立支援医療に係る申請の受付に関すること。
キ 重度心身障害者等医療に係る申請の受付に関すること。
ク 子どもはぐくみ医療に係る申請の受付に関すること。
ケ 介護保険に係る申請の受付に関すること。
コ 介護保険料納付書の再発行に関すること。
サ 保育所に係る申請の受付に関すること。
シ 出産祝金の申請の受付に関すること。
ス 乳児一般健康診査受診票の発行に関すること。
(4) 産業経済部門
ア 農林業行政に係る相談及び取次ぎに関すること。
イ 商工に係る相談及び取次ぎに関すること。
ウ 観光案内及び紹介に関すること。
エ 観光行政に係る相談及び取次ぎに関すること。
オ 農林業施設等の利用受付に関すること。
(5) 建設部門
ア 建設行政に係る相談及び取次ぎに関すること。
イ 維持補修に係る相談及び取次ぎに関すること。
ウ 市営住宅入退去に係る相談及び取次ぎに関すること。
エ 公園の利用申請の受付に関すること。
(6) 水道部門
ア 上下水道に係る相談及び取次ぎに関すること。
イ 上下水道に係る申請の受付に関すること。
ウ 水道料金及び下水道使用料の納付書再発行に関すること。
(7) 教育委員会部門
ア 教育委員会所管事項に係る相談及び取次ぎに関すること。
イ 転入学の受付に関すること。
ウ 各施設使用申請の受付に関すること。
エ ふるさとセンターの管理及び運営に関すること(美郷支所に限る。)。
(8) 防災局部門
ア 消防団に関する連絡調整(緊急時)に関すること。
(9) 会計部門
ア 現金の出納及び保管に関すること。
イ 市税等の収納に関すること。
(事務処理)
第4条 この規則に定めるもののほか、支所における事務の処理等については、吉野川市役所処務規則の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。