○吉野川市情報公開条例施行規則

平成16年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市情報公開条例(平成16年吉野川市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時的に作成した電磁的記録)

第2条 条例第2条第2項第4号の規則で定める電磁的記録は、次に掲げる電磁的記録とする。

(1) 記録されている情報が文書又は図画として作成されている電磁的記録

(2) 会議録その他これに類する文書を作成するために音声を記録した録音テープその他これに類する電磁的記録

(公開請求書)

第3条 条例第6条に規定する公開請求書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に掲げるものにあっては、市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者にあっては、勤務する市内の事務所又は事業所の名称及び所在地

(3) 条例第5条第1項第4号に掲げる者にあっては、在学する市内の学校の名称及び所在地

(4) 条例第5条第2項に掲げるものにあっては、有する利害関係の内容

(情報公開決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により行政文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 行政文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により行政文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 行政文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により行政文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき 行政文書非公開決定通知書(様式第4号)

(公開決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面は、公開決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(公開決定等の期間の特例延長の通知)

第6条 条例第13条に規定する書面は、公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第7条 条例第14条第1項に規定する書面は、行政文書公開請求事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第8条 条例第15条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る行政文書のうち意見照会をする部分の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び回答期限

2 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、行政文書の公開に関する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項又は第2項に規定する意見書は、行政文書の公開に関する意見書(様式第9号)とする。

4 条例第15条第3項の規定による通知は、第三者情報に係る行政文書の公開決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第9条 条例第16条第2項の規定により実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる電磁的記録を専用機器を用いて視聴させ、又は複写することが容易であるときは、当該電磁的記録の公開の方法は、視聴又は複写したものの交付とすることができる。

(公開の実施等)

第10条 条例第11条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において、情報の公開を受けるものとする。

2 前項の場合において、情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

4 行政文書の公開を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該公開請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第11条 条例第18条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第20条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(運用実施状況の公表)

第13条 条例第27条の規定による運用実施状況の公表は、吉野川市掲示場に掲示して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町情報公開条例施行規則(平成11年鴨島町規則第16号)、川島町情報公開条例施行規則(平成13年川島町規則第1号)、山川町情報公開条例施行規則(平成13年山川町規則第4号)又は村長が保有する公文書の開示に関する規則(平成13年美郷村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

行政文書の種類

写しの作成方法

金額

文書、図画及び写真

複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき10円

複写機により複写したもの

(多色刷り)

1枚につき20円

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき10円

電磁的記録

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき300円

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき400円

用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき10円

フレキシブルディスクに複写したもの

1枚につき100円

光ディスクに複写したもの

1枚につき200円

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吉野川市情報公開条例施行規則

平成16年10月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)