○吉野川市情報公開条例施行規則
平成16年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市情報公開条例(平成16年吉野川市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時的に作成した電磁的記録)
第2条 条例第2条第2項第4号の規則で定める電磁的記録は、次に掲げる電磁的記録とする。
(1) 記録されている情報が文書又は図画として作成されている電磁的記録
(2) 会議録その他これに類する文書を作成するために音声を記録した録音テープその他これに類する電磁的記録
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第2号に掲げるものにあっては、市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者にあっては、勤務する市内の事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 条例第5条第1項第4号に掲げる者にあっては、在学する市内の学校の名称及び所在地
(4) 条例第5条第2項に掲げるものにあっては、有する利害関係の内容
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る行政文書のうち意見照会をする部分の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び回答期限
(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(公開の実施等)
第10条 条例第11条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において、情報の公開を受けるものとする。
2 前項の場合において、情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
4 行政文書の公開を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該公開請求に係る行政文書1件につき1部とする。
2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(運用実施状況の公表)
第13条 条例第27条の規定による運用実施状況の公表は、吉野川市掲示場に掲示して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの (多色刷り) | 1枚につき20円 | |
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき300円 |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき400円 | |
用紙に出力したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 | |
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき200円 |