○吉野川市情報公開条例事務取扱要綱
平成16年10月1日
訓令第5号
第1 趣旨
この訓令は、別に定めるもののほか、吉野川市情報公開条例(平成16年吉野川市条例第10号。以下「条例」という。)及び吉野川市情報公開条例施行規則(平成16年吉野川市規則第11号。以下「規則」という。)による行政文書の公開に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 行政文書の公開等に係る事務
1 行政文書の公開窓口
行政文書の公開窓口(以下「公開窓口」という。)は、総合窓口として総務課、個別窓口として本庁各課室及び各出先機関(以下「各課室所」という。)とする。
2 行政文書の事務の所管
(1) 総務課(総合窓口)
ア 制度に関する案内、相談及び啓発に関すること。
イ 各課室所及び他の実施機関との連絡調整に関すること。
ウ 各実施機関あての行政文書公開請求書(以下「公開請求書」という。)の受付に関すること。
エ 各実施機関の行政文書の公開の実施に関すること。
オ 行政文書の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。
カ 不服申立ての受付に関すること。
キ 行政文書の目録の整備及び閲覧に関すること。
ク 吉野川市情報公開審査会に関すること。
ケ 行政文書の公開の総合的な推進に関すること。
コ 条例の運用状況の取りまとめ及び公表に関すること。
(2) 各課室所(個別窓口)
ア 主管の事務に係る公開請求書の受付に関すること。
イ 公開請求のあった行政文書の特定及び検索に関すること。
ウ 公開請求書の補正に関すること。
エ 公開決定等の期限の延長及びその通知に関すること。
オ 事案の移送に関すること。
カ 第三者に対する意見書提出の機会付与に関すること。
キ 決定及びその通知に関すること。
ク 主管の事務に係る行政文書の公開の実施に関すること。
ケ 当該窓口で実施した行政文書の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。
コ 不服申立ての受付に関すること。
サ 吉野川市情報公開審査会への諮問に関すること。
シ 不服申立てに対する決定に関すること。
第3 公開請求の手続
第2の2の(2)の事務を主管する各課室所において公開請求等の事務を取り扱う場合は、次のとおりとする。
1 相談・案内
(1) 来訪者から行政文書の公開に係る相談を受けた場合は、公開の手続を説明するとともに、求める情報の内容を十分に聴取し、情報の特定をする。当該情報が情報提供できるものであれば極力情報提供で対応するものとする。
また、当該情報が他の法令等に基づく閲覧等により入手可能な場合は、請求者にその旨を十分に説明し、閲覧可能な窓口に案内するものとする。
(2) 請求の趣旨が行政文書自体の閲覧又は交付を求めるものであって、情報提供では対応できない場合については、原則として行政文書公開制度の手続によることとする。
(3) 総合窓口と個別窓口は、必要に応じて相互に連携をとりながら、それぞれの事例に対処するものとする。
2 公開請求書の受付等
(1) 公開請求の方法
公開請求は、請求者が公開請求書を公開窓口に提出することにより行うものとし、口頭又は電話による公開請求は認めないこととする。
郵送による公開請求は、文書が特定されている場合には認めることとする。
(2) 請求権を有するかどうかの確認
条例第5条に規定する請求することができる者であるかどうかの確認は、公開請求書の記載事項について書面上の審査をすることにより行うものとする。
なお、請求は原則として本人自ら行うものであるが、本人から委任を受けた代理人により請求することも可能であり、この場合は、委任状等により代理関係を確認するものとする。
(3) 行政文書の特定
公開請求に当たっては、公開請求者が求める情報を適切に特定する必要があるため、個別窓口では、対象となる情報について、公開請求者の意志を十分確認するものとする。このため、総合窓口にあっては、必要に応じ関係する各課室所に照会するものとする。
(4) 対象外の行政文書を公開請求された場合の処理
担当職員は、公開請求に係る行政文書が次の掲げる事項に該当するときは、制度の対象とならないことを公開請求をしようとする者に説明し、イ、ウ及びカのように代替手段で情報の入手ができる場合は、その旨及び入手先を案内する。
ア 行政文書に記録されているものではなく、職員の個人的資料である場合
イ 不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものである場合
ウ 図書館等において、その設置目的に応じて管理されているものである場合
エ 文書等の作成の補助として一時的に作成された電磁的記録である場合
オ 条例施行前に作成された行政文書である場合
カ 法令等の規定により何人にも同一の方法で公開されているものである場合
ただし、これらのことを説明してもなお請求の意志が明確である場合には、公開請求書を受け付けた上で請求拒否決定を行うこととなる。
(5) 行政文書が不存在の場合の処理
担当職員は、特定された行政文書が存在しないことが明らかであるときは、その旨を公開請求をしようとする者に説明し、理解を求めるものとする。
ただし、これらのことを説明しても請求の意志が明確である場合には、(4)の場合と同様、公開請求書を受け付けた上で請求拒否決定を行うこととなる。
(6) 公開請求書記載事項の確認
提出された公開請求書について次の事項を確認するものとする。
ア 請求者欄(住所、氏名、郵便番号、電話番号)
住所、氏名、郵便番号、電話番号が正確に記載されていること。なお、押印の必要はない。
代理人による請求の場合は、本人の住所氏名のほか代理人の記載及び代理人の住所氏名が記載されていること。この場合は、委任状など代理関係を証明する書面の提出を求めて確認するものとする。
イ 「行政文書の件名」欄
公開を受けようとする行政文書を検索し、特定できる程度に具体的に記載してあること。
ウ 「公開の方法」欄
閲覧、写しの交付、視聴のいずれの方法による公開区分であるかが明らかになるように○で囲まれていること。
エ 「請求する者の区分」欄
(ア) 公開請求者が条例第5条に規定するどの資格で請求しようとするのか、該当する番号が○で囲まれていること。
(イ) 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体については、その名称及び所在地が記載されていること。
(ウ) 市内の事務所等に勤務する者、市内の学校に在学する者又は実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するものについては、その勤務先、在学先又は利害関係の内容が記載されていること。
(7) 本人公開請求書の補正
公開請求書に不備がある場合及び記載内容が不十分なために行政文書の特定ができない場合は、原則として受付窓口で補正を求める運用とする。
なお、補正の際には、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
ただし、相当の期間を定めて補正を求めたにもかかわらず、当該期間を経過しても補正がなされない場合には、公開請求書をそのままの形で受け付けた上で請求を拒否する旨の決定を行うこととなる。
(8) 公開請求者への説明
公開請求書の受付に当たっては、次の事項を公開請求者に説明するものとする。
ア 公開請求に対する決定は、原則として公開請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に行い、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開決定の期間を60日を限度に延長することがあること。
なお、請求に係る行政文書が著しく大量である場合は、決定期間の特例があること。
イ 公開請求に対する決定を行った場合は、公開請求者に対し書面により通知すること。
ウ 写しの交付には費用の負担が必要であること。
エ 行政文書を公開する場合、公開の日時及び場所は書面により通知すること。
オ 電磁的記録にあっては、複写することができない場合があること。
(9) 公開請求書受付後の手続
公開請求書は、請求時点での内容を明確にするため、請求書原本に受付印を押印した上で、請求書原本を2部複写、複写したもの1部を公開請求者に手渡し、他の2部は次のとおり取り扱うものとする。
ア 総合窓口で受け付けた場合
請求書原本は、総合窓口において保管、複写したものを各課室所(行政文書を保有する主務課)に送付すること。
イ 各課室所で受け付けた場合
請求書原本は、各課室所(行政文書を保有する主務課)において保管、複写したものを総合窓口に送付すること。
第4 公開請求に対する決定までの事務手続
1 事案の移送手続
公開請求を受けた各課室所は、当該請求に係る決定を他の実施機関に委ねることが適当と判断した場合は、次の手順に従って処理するものとする。
ただし、この手続は異なる実施機関の間(例えば、市長と教育委員会)の手続であって、実施機関内部(例えば市長部局の各課)における担当課の割振りとは別であるので、注意を要する。
(1) 移送先実施機関との協議を経て事案の移送を決定したときは、移送先実施機関に事案を移送する旨を通知するとともに、当該請求書を送付する。
(2) 公開請求者に対しては、移送元実施機関が事案を移送した旨を行政文書公開請求事案移送通知書(規則様式第7号)により通知する。
(3) 総合窓口に対しては、移送元実施機関が行政文書公開請求事案移送通知書の写しを送付する。
(4) 移送元実施機関は、事案の移送後は移送先実施機関との連絡調整を密にして、公開の実施に必要な協力をする。
なお、事案の移送手続によって当然に決定期間が延長されるわけではないので、事案の移送を行う場合には、速やかに事務処理を行う必要がある。
2 期間の延長手続
(1) 公開請求を受けた各課室所は、公開・非公開等の決定期間を延長する場合は、公開決定等期間延長通知書(規則様式第5号)を公開請求者に送付するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。
(2) 公開決定等期間延長通知書の記載要領
ア 「行政文書の件名」欄
延長決定の時点では、必ずしも請求に対応する全ての行政文書の名称が把握できているとは限らないので、原則として公開請求の「行政文書の件名」欄に記載された内容をそのまま転記するものとする。
イ 「条例第12条第1項の規定による決定期間」欄
公開請求を受け付けた日の翌日を始期とし、その日を含めて14日目を終期とする日をそれぞれ記入する。
ウ 「延長後の決定期間」欄
イと同様に公開請求を受け付けた日の翌日を始期とするが、終期は、その日を含めて60日以内を限度とする範囲で事務処理に要する必要最小限の日を記入する。
エ 「延長の理由」欄
延長に係る正当な理由を具体的に記載するものとする。
(3) 大量請求等の場合の期間の特例
1件の公開請求に係る行政文書が大量である場合をはじめ、他の公開請求の集中状況や業務の繁忙の状況などを照らし、60日以内に処理することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれのある場合には、行政文書を分割して公開することができる。
この場合、請求があった日の翌日から起算して14日以内に公開決定等期間特例延長通知書(規則様式第6号)により公開請求者に通知するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。
3 第三者保護に関する手続
(1) 意見照会の区分
公開請求のあった行政文書に県、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、次の区分に従い当該第三者の意見を聴取するものとする。
ア 裁量による意見聴取(条例第15条第1項)
第三者の記録された情報に関し、公開・非公開の判断の適正を期するため、意見を聴取する必要がある場合に、実施機関の裁量により当該第三者の意見を照会する。
イ 義務としての意見聴取(条例第15条第2項)
第三者の記録された情報に関し、条例第8条第2項第2号イ又は第3号ただし書に該当するとして公開しようとする場合に、義務として当該第三者の意見を照会する。
(2) 照会方法
なお、軽易なものについては、口頭により照会することができるものとする。
(3) 照会事項
当該行政文書が公開されることによる支障の有無だけでなく、支障の内容についてもできるだけ具体的に把握するよう努めるものとする。
(4) 第三者への通知
第三者から公開に反対の意思を表示した意見書が提出された場合において、当該第三者に関する情報を公開する決定をしたときは、直ちに当該第三者に対し、第三者情報に係る行政文書公開決定通知書(規則様式第10号)に当該決定通知書の写し(公開請求者の氏名等個人が特定される部分を除く。)を添付して送付するものとする。この場合において、公開決定の日と公開を実施する日の間には、少なくとも2週間以上の期間を置かなければならない。
第5 公開請求に対する決定等
1 請求形態・内容の検討
公開請求を受けた各課室所は、公開請求が次の項目に該当するかについて検討を行うものとする。
(1) 公開請求が不適法であって、その不備を補正することができないものであるかどうか。
(2) 公開請求に係る行政文書を保有しているかどうか。
(3) この条例の規定の適用を受けない行政文書の公開請求であるかどうか。
(4) 公開請求に係る行政文書の存在・不存在を明らかにすることによって、非公開情報の規定により保護すべき利益が損なわれないかどうか。
2 公開・非公開の検討
請求形態・内容の検討を経た後、公開請求を受けた各課室所は、公開請求に対応する行政文書が条例第8条第2項各号に規定する非公開情報に該当するかどうか、また、非公開情報が記録されている場合は、条例第9条に規定する部分公開ができるかどうか等について検討を行うものとする。
なお、必要に応じて関係各課室所と協議するほか、条例解釈上疑義が生じた場合や統一的取扱いを要する場合には、総合窓口に相談するものとする。
3 公開請求に対する決定
(1) 決定の種類
公開請求については、以下の各区分に従いそれぞれ決定を行うものとし、公開請求者に速やかに通知書を送付するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。
ア 公開決定及び部分公開決定
公開請求の対象となった行政文書に非公開情報が記録されていないときは、公開決定を行い、行政文書公開決定通知書(規則様式第2号)により公開請求者に通知するものとする。
また、非公開情報が記録されているがその部分を容易に区分して除くことができるときは、部分公開決定を行い、行政文書部分公開決定通知書(規則様式第3号)により公開請求者に通知するものとする。
イ 非公開決定
(2) 決定の決裁
公開請求に対する決定は、吉野川市役所事務決裁及び専決規程(平成16年吉野川市訓令第3号)の定めるところにより、部長、事務局長及び副教育長の専決とする。ただし、必要と認められるときは、上司の決裁を受けるものとする。
(3) 決定通知書の記載要領
ア 行政文書公開決定通知書、行政文書部分公開決定通知書及び行政文書非公開決定通知書
(ア) 「行政文書の件名」欄
公開請求書の「行政文書の件名」欄に記載された内容をそのまま転記するのではなく、公開請求の内容に対応する行政文書の名称を正確に記載するものとする。
(イ) 「公開を実施する日時及び場所」欄
公開の日時は、通知書の郵送に要する日数及び担当者が対応可能な日時等を考慮して決定するものとする。
公開の場所は、原則として各課室所とするが、ケースに応じて総合窓口を利用することもできる。総合窓口で公開を実施する場合には、日時について事前に総合窓口と調整することとする。
(ウ) 「公開の実施方法」欄
閲覧、写しの交付、視聴の別を記載するものとする。
(エ) 「公開をしないこととした部分の概要及び理由」又は「公開をしないこととした根拠規定」及び「根拠規定を適用する理由」欄
条例第8条に規定する非公開情報のどの号にどのような理由で該当するか、できる限り具体的な理由を記載する。
なお、公開をしないこととした部分が複数の箇所にわたる場合、複数の非公開情報に該当する場合など複雑なケースにおいては、「別紙のとおり」と記入して別紙にそれぞれの対応関係がわかるように記載するものとする。
第6 公開の実施
1 公開の日時及び場所
行政文書の公開は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において行うものとする。なお、公開請求者からあらかじめ都合が悪い旨の連絡があった場合は、話合いの上、別の日時を設定することができる。この場合、改めて決定通知書を送付することを要しない。
2 公開の方法
(1) 文書、図書又は写真
閲覧又は写しの交付による。
(2) 電磁的記録
ア 用紙に出力したものの閲覧
イ ビデオデッキ、テープレコーダー、パソコン等の専用機器を用いて容易に視聴できるときは当該機器を用いて行う閲覧又は視聴
ウ 用紙に出力したもの又はその写しの交付
エ ビデオデッキ、テープレコーダー、パソコン等の専用機器を用いて容易に視聴できるときは、当該機器を用いて行う写しの交付
3 公開の実施
担当職員は、公開請求者に対して行政文書公開決定通知書の提出を求め、その内容を確認の上、次の方法により公開を実施する。原本を閲覧に供する際には、当該行政文書を丁寧に取り扱うように指導するものとし、改ざん、汚損等のおそれが生じたときには、閲覧の中止又は禁止を命ずるものとする。
(1) 文書、図書又は写真
ア 閲覧
原則として原本を提示することによって行うものとする。ただし、条例第9条の規定により部分公開を行うときその他相当の理由があるときは、その写しを提示することにより実施する。
イ 写しの交付
原則として乾式複写機により当該文書、図書又は写真の写しを作成し、これを交付することとするが、これによりがたい場合は、あらかじめ公開請求者の了解を得た上で業者に委託する等の方法により写しを作成し、交付するものとする。
公開請求に係る行政文書が色を用いたものである場合、公開請求者から多色刷りによる写しの交付を求められたときは、多色刷り用の複写機により写しを作成し、これを交付する。
また、原本が1枚の紙の両面に記載のあるものである場合は、原則として両面コピーにより写しを作成し、これを交付する(この場合の費用徴収は、両面刷り1枚を2枚分として算定すること)。
ウ 部分的に非公開情報が記録されている場合の処理
(ア) 非公開部分とそれ以外の部分がページ単位で区分できるときは、非公開部分に係るページを除くことで対応する。
(イ) 非公開部分とそれ以外の部分が同一ページに記録されているときは、非開示部分を覆って写しを作成するか、いったんそのまま複写した上で非公開部分を塗りつぶし、それをさらに複写することによって写しを作成する。
(2) ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声を記録した電磁的記録
ア 視聴又は写しの交付
ビデオデッキ、テープレコーダー、パソコン等の専用機器を用いて容易に視聴又は複写できるときは、当該機器を用いて視聴に供し、又は当該機器を用いて複写したものを交付するものとする。
イ 部分的に非公開情報が記録されている場合の処理
非公開部分とそれ以外の部分が記録されている場合、非公開部分を区分して除くことは技術的に困難であるため、部分公開はできないと考えられる。
(3) 映像又は音声を記録したもの以外の電磁的記録
ア 閲覧又は視聴
映像又は音声を記録した以外の電磁的記録については、原則として用紙に出力したものを閲覧に供することとする。ただし、現有の機器及びプログラムで容易に画面等に表示できる場合は、その画面を視聴に供することができる。
イ 写しの交付
当該電磁的記録に係る写しの交付は、原則として用紙に出力したものを交付するものとする。ただし、現有の機器及びプログラムで容易に複写できる場合は、当該機器を用いて複写したものを交付することができる。
ウ 部分的に非公開情報が記録されている場合の処理
この媒体で非公開部分とそれ以外の部分が記録されている場合、用紙に出力したものについて、前記(1)のウに掲げる方法により非公開部分を除いたものを作成し、これを閲覧に供し、又は交付するものとする。ただし、現有の機器及びプログラムで容易に非公開部分を区分して除くことができる場合は、当該機器を用いて複写したものを交付することができる。
4 費用の徴収方法
(1) 費用の額及び徴収方法
行政文書の写しの交付に要する費用は、規則で定めるとおりとする。
費用の徴収は、前納とする。
(2) 費用の徴収場所
費用の徴収場所は、会計課窓口又は支所窓口とする。
(3) 費用の徴収事務
ア 公開担当職員は、財務規則第229条の規定による領収証書(財務規則様式第27号)に必要事項を記入の上、公開請求者に交付する。
イ 公開担当職員は、領収証書の領収印を確認の上、写しの交付を行う。
ウ 費用徴収に係る歳入の歳入科目は、次のとおりとする。
(款)諸収入、(項)雑入、(目)雑入、(節)総務雑入
第7 不服申立てに係る事務
1 不服申立ての受付
公開請求に対する決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立書が提出された場合は、原則として総合窓口で受け付けるものとし、当該不服申立ての対象となる決定を行った各課室所に、当該不服申立書の原本を送付するとともに、総合窓口でその写しを保管する。
不服申立書の原本の送付を受けた各課室所は、当該不服申立てに関係する他の課室所がある場合には、その写しを送付する。
2 不服申立書の受理又は却下の決定
各課室所は、当該不服申立ての要件について審査し、要件を具備していると認めるときは、これを受理するものとする。
また、要件を具備していない不適法な不服申立書であっても、補正可能なものであれば、相当の期間を定めてその補正を命ずるともに、補正がなされたときは、これを受理するものとする。
各課室所は、当該不服申立てが不適法であり補正できないと認められるときは、当該不服申立てを却下する決定を行い、決定書の謄本を不服申立人に送付するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。
3 吉野川市情報公開審査会への諮問
(1) 諮問を要しない場合
ア 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
イ 不服申立てに係る原決定を取り消し、又は変更する決定を行い、当該不服申立てに係る行政文書の全部を公開することとなるとき(ただし、当該原決定について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)
(2) 諮問書の提出
各課室所は、当該不服申立てについて前記(1)の各号に掲げる決定を行わない場合は、速やかに吉野川市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対し、次の書類を添付して諮問書を提出しなければならない。
ア 公開請求書の写し
イ 決定通知書の写し
ウ 不服申立書の写し
エ その他必要な書類
(3) 諮問をした旨の通知
各課室所は、審査会に諮問した後、速やかに次の者に対し審査会諮問通知書(規則様式第11号)により諮問した旨を通知するものとする。
ア 不服申立人及び参加人
イ 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
ウ 当該不服申立てに係る原決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
4 審査会へのインカメラ審理への対応
各課室所は、条例第22条第5項の規定に基づき、審査会から公開決定等に係る行政文書の提出を求められたときは、当該行政文書を審査会に提出しなければならない。
5 審査会の調査に対する対応
前記4のほか、審査会から必要な書類の提出又は説明若しくは意見を求められたときは、各課室所はこれに応じなければならない。
6 審査会の答申の取扱い
審査会から答申が出されたときは、総合窓口においてその写しを作成し、不服申立人及び参加人に送付するものとする。
7 不服申立てに対する決定
各課室所は、審査会の答申を受けたときは、答申内容を尊重して当該不服申立てに対する決定を行うものとする。
(1) 不服申立てを棄却する場合
各課室所は、不服申立人に対して決定書の謄本を送付するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。
なお、意見照会をした第三者がある場合には、当該第三者に対し不服申立てを棄却した旨を連絡することが望ましい。
(2) 不服申立てを容認する場合
各課室所は、不服申立人に対して決定書の謄本及び当該行政文書の公開(又は部分公開)決定通知書を送付するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。
この場合、意見照会をした第三者から反対意見書が提出されているときは、公開等の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置くこととし、第三者情報に係る行政文書公開決定通知書(規則様式第10号)を当該第三者に送付するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。
なお、意見照会した第三者がある場合には、反対意見書が提出されていなくても、当該第三者に対し不服申立てを容認にした旨を連絡することとする。
8 第三者からの不服申立てへの対応
(1) 決定までの事務処理
公開請求に係る行政文書に記載されている第三者の情報の公開に関し、当該第三者から不服申立てがなされた場合は、前記1から7までの手順に準じて取り扱うとともに、各課室所は、職権で公開決定等の執行停止を行い、公開請求者にその旨を通知することとする。
(2) 不服申立てに対する決定
各課室所は、審査会の答申を受けたときは、答申内容を尊重して当該不服申立てに対する決定を行うものとする。
ア 不服申立てを棄却する(第三者に係る情報を公開する)場合
各課室所は、不服申立人(第三者)に対して決定書の謄本を送付するとともに、その写しを公開請求者及び総合窓口に送付するものとする。(公開請求者に写しを送付する場合は、不服申立人の個人の識別性をできる限り消去して行うものとする。)
また、当該行政文書の公開(又は一部公開)決定通知書を公開請求者に送付するとともに、その写しを不服申立人及び総合窓口に送付するものとする。(不服申立人に写しを送付する場合は、公開請求者の個人の識別性をできる限り消去して行うものとする。)
この場合、公開等の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
イ 不服申立てを容認する(第三者に係る情報を公開しない)場合
各課室所は、不服申立人(第三者)に対して決定書の謄本を送付するとともに、その写しを公開請求者及び総合窓口に送付するものとする。(公開請求者に写しを送付する場合は、不服申立人の個人の識別性をできる限り消去して行うものとする。)
この場合、各課室所は原処分を変更して非公開(又は一部公開)決定を行い、その旨の決定通知書を公開請求者に送付するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。
第8 運用の公表
1 公表事項
条例第27条の規定に基づき公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開請求に対する公開・非公開等の決定件数
(3) 不服申立ての件数
(4) 不服申立ての処理件数
(5) その他必要な事項
2 実施状況の取りまとめ及び公表
総合窓口は、毎年度初めに、前年度の各実施機関の実施状況について取りまとめ、告示することにより公表するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。