○吉野川市アメニティセンター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市アメニティセンター条例(平成16年吉野川市条例第102号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、吉野川市アメニティセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日という。以下「利用日」という。)の前日から起算して6月前の日の属する月の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める日までの間に提出しなければならない。ただし、教育委員会がこれらの期間により難い特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) ホールを利用しようとする場合、利用日の前日から起算して14日前

(2) ホール以外の施設を使用しようとする場合、利用日の前日から起算して3日前

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、利用の許可をするときは、申請書の写しに承認印(様式第3号)を押印したものを申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、吉野川市アメニティセンター利用変更許可申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、許可に係る事項を変更(取消しを含む。)を許可をしたときは、変更申請書の写しに承認印(様式第3号)を押印したものを利用者に交付する。

(使用料の納付方法等)

第5条 条例第11条第2項の規定により定める使用料の額は、別表のとおりとする。

2 使用料の納付方法は、現金とし、納付時期については、前納とする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる区分に応じ、その全部又は一部を還付する。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により吉野川市アメニティセンター(以下「センター」という。)を利用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 利用者が前条第1項の規定による申請をした場合 次に掲げる額

 ホール及び控室 既納の使用料の額に100分の50を乗じて得た額(利用日の前日から起算して3日前までに届出をした場合に限る。)

 機器等 既納の使用料の全額

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。

(2) 市又は教育委員会が共催する行事に利用するとき。

(3) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

(4) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) センターの施設、物品等を損傷し、又は忘失しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項及びセンター職員が指示する事項。

(損傷等の届出)

第8条 施設及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に施設、備品(破損、亡失)(様式第4号)を提出し、その指示に従わなければならない。

(利用状況の報告)

第9条 センターの職員は、その月の利用状況について、翌月5日までに教育委員会へ施設月別利用状況書(様式第5号)を提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第17条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同項第1号並びに第2号ア及び中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第4号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第4号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料納入日」とあるのは「利用料金納入日」と、「 | ※使用料 | 」とあるのは「 | ※利用料金 | 」と、「冷暖房使用料」とあるのは「冷暖房利用料金」と、様式第2号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料納入日」とあるのは「利用料金納入日」と、「既納入使用料」とあるのは「既納入利用料金」と、「既使用料納入日」とあるのは「既利用料金納入日」と、「使用料(変更後)」とあるのは「利用料金(変更後)」と、「冷暖房使用料」とあるのは「冷暖房利用料金」と、「変更後使用料」とあるのは「変更後利用料金」と、様式第3号及び様式第4号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町アメニティセンター管理規則(平成5年山川町教育委員会規則第15号)の規定よりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市アメニティセンターの付属設備の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市アメニティセンターの附属設備の使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料の額

ウエイトトレーニングルーム・トレーニング機器

1人

1回

320

シャワー

1人

1回

100

音響機器

1式

半日

1,100

1式

1日

2,200

映像機器

1式

半日

1,100

1式

1日

2,200

調光機器

1式

半日

1,100

1式

1日

2,200

映写機器

1式

半日

2,200

1式

1日

4,400

視聴覚機器

1式

半日

1,100

1式

1日

2,200

電源設備(持込器具又は屋外照明器具の定格消費電力)

1KW

1日

320

工作室窯

1式

1日

1,650

備考

1 表において「1回」とは、午前9時から正午まで、正午から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの使用料をいう。

2 表において「半日」とは利用時間が5時間を超えない場合を、「1日」とは利用時間が5時間を超える場合をいう。

3 映写機器等の操作については、専門技術者によること。

4 ウエイトトレーニングルーム・トレーニング機器の使用については、回数券を発行することができる。その場合の使用料の額は、1割引以内とする。

画像

画像

画像

画像

画像

吉野川市アメニティセンター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第28号

(令和5年4月1日施行)