○吉野川市アメニティセンター管理運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市アメニティセンター条例(平成16年吉野川市条例第102号以下「条例」という。)に基づき、吉野川市アメニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、原則として、次に掲げる利用時間の区分ごとに行うものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 午前9時から正午まで
(2) 午後1時から午後5時まで
(3) 午後6時から午後10時まで
(1) ホールを利用しようとする場合、利用日の前日から起算して14日前
(2) ホール以外の施設を使用しようとする場合、利用日の前日から起算して3日前
4 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付するものとする。
(利用の内容の変更等)
第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、吉野川市アメニティセンター利用変更許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(2) センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) センターの施設、物品等を損傷し、又は忘失しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項及びセンターの職員が指示する事項。
(損傷等の届出)
第5条 施設及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に施設、備品(破損、亡失)届(様式第3号)を提出し、その指示に従わなければならない。
(利用状況の報告)
第6条 センターの職員は、その月の利用状況について、翌月5日までに教育委員会へ施設月別利用状況書(様式第4号)を提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町アメニティセンター管理規則(平成5年山川町教育委員会規則第15号)の規定よりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市アメニティセンターの付属設備の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市アメニティセンターの附属設備の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月25日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。



