○吉野川市ふるさとセンター管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市ふるさとセンター条例(平成16年吉野川市条例第106号以下「条例」という。)に基づき、吉野川市ふるさとセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上特に必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第5条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、ふるさとセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、競技場を利用する場合を除き、原則として、次に掲げる利用時間の区分ごとに行うものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後1時から午後5時まで

(3) 午後6時から午後10時まで

3 申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日という。以下「利用日」という。)の前日から起算して6月前の日が属する月の初日から利用日の3日前までの間に提出することができる。ただし、教育委員会がこれらの期間により難い特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

4 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、ふるさとセンター利用変更許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第4項の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) センターの施設、物品等を損傷し、又は亡失しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項及びセンターの職員が指示する事項

(損傷等の届出)

第7条 施設及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に施設、備品(破損・亡失)(様式第3号)を提出し、その指示に従わなければならない。

(利用状況の報告)

第8条 センターの職員は、その月の利用状況について、翌月5日までに教育委員会に施設月別利用状況表(様式第4号)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美郷村ふるさとセンター管理規則(平成4年美郷村規則第9号)の規定よりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年11月25日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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吉野川市ふるさとセンター管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第32号

(令和8年4月1日施行)