○吉野川市ふるさとセンター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市ふるさとセンター条例(平成16年吉野川市条例第106号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 吉野川市ふるさとセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

2 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上特に必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、ふるさとセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日という。以下「利用日」という。)の前日から起算して6月前(営業及び宣伝その他これらに類する目的で利用しようとする場合にあっては3月前)の日が属する月の初日から利用日の3日前までに提出することができる。ただし、教育委員会がこれらの期間により難い特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の許可をするときは、申請書の写しに承認印(様式第3号)を押印したもの(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第6条 条例第5条第1項規定によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、ふるさとセンター利用変更許可申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、許可に係る事項を変更(取消しを含む。)を許可をしたときは、変更申請書の写しに承認印(様式第3号)を押印したものを利用者に交付する。

(使用料の納付方法等)

第7条 使用料の納付方法は、現金とし、納付時期については、前納とする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料を減免する場合は次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) 市が共催する行事に使用するとき。

(3) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に使用するとき。

(4) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) センターの施設、物品等を損傷し、又は亡失しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項及びセンター職員が指示する事項

(損傷等の届出)

第10条 施設及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に施設、備品(破損・亡失)(様式第4号)を提出し、その指示に従わなければならない。

(利用状況の報告)

第11条 センターの職員は、その月の利用状況について、翌月5日までに教育委員会に施設月別利用状況表(様式第5号)を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美郷村ふるさとセンター管理規則(平成4年美郷村規則第9号)の規定よりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉野川市ふるさとセンター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第32号

(平成16年10月1日施行)