○吉野川市福祉事務所事務決裁規程
平成16年10月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、福祉事務所の事務の円滑な執行を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため、福祉事務所の事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 福祉事務所長(以下「所長」という。)が、市長の職務の一部を吉野川市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年吉野川市規則第53号)に定める事務(以下「委任事務」という。)に関して、意思を決定することをいう。
(2) 専決 委任事務に関して所長が、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思を決定させることをいう。
(4) 不在 決裁者、専決者及び前号の代決をする者(以下「代決者」という。)が、出張、休暇等の理由により意思を決定できない状態をいう。
(5) 事故 決裁者、専決者及び代決者が単なる不在ではなく、長期又は遠隔の旅行、病気その他の理由により、意思を決定できない状態をいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。
(1) 所長の決裁するもの
(2) 課長の専決するもの
(決裁手続)
第4条 事務は、原則として主務係長から順次直接上司及び必要がある場合は、関係部課の合議を経て決裁を受けなければならない。
第5条 所長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
2 所長及び主務課長が共に不在のときは、主務課主幹又は主務課長補佐がその事務を代決する。
第6条 課長が不在のときは、主幹又は課長補佐がその事務を代決する。
(代決の制限)
第7条 前2条の規定により代決する場合においても、重要又は異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第8条 代決者が代決する場合、後閲を要すると認められるものは、遅滞なく後閲の措置をとらなければならない。
(規程の準用)
第10条 この訓令に定めるもののほか、予算執行上の合議等必要な事項は、吉野川市事務決裁及び専決規程(平成16年吉野川市訓令第3号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。