○吉野川市議会事務局規程

平成16年10月13日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野川市議会事務局設置条例(平成16年吉野川市議会条例第2号)第3条の規定に基づき、吉野川市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定める。

(組織)

第2条 事務局に、次の課及び係を置く。

議事課

議事係

(職員)

第3条 事務局に事務局長のほか、次の職を置くことができる。

(1) 次長

(2) 課長

(3) 課長補佐

(4) 主査

(5) 係長

(6) 事務主任

(7) 主事

2 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を総括し、事務局職員を指揮監督する。

3 次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、課長の補佐をする。

6 主査は、上司の命を受け、専門的知識等を必要とする業務を処理する。

7 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

8 事務主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

9 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第4条 議事係は、おおむね次の事務を行う。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。

(3) 議員の報酬及び費用弁償その他給与に関すること。

(4) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(5) 議員の共済関係事務に関すること。

(6) 議員の公務災害に関すること。

(7) 議員の出張に関すること。

(8) 議長会に関すること。

(9) 事務局の予算、決算及び経理に関すること。

(10) 職員の人事及び服務に関すること。

(11) 儀式及び接遇に関すること。

(12) 物品の保管、整理及び受払いに関すること。

(13) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

(14) 法規等の調査、研究に関すること。

(15) 議会に関する条例、規則等の制定改廃に関すること。

(16) 調査・統計資料等の発行に関すること。

(17) 調査並びに各種資料の収集、整理及び保管に関すること。

(18) 議会報の発行に関すること。

(19) 議会図書室図書の整備及び管理に関すること。

(20) 公文書の開示の事務に関すること。

(21) 事務局内の連絡調整及び庶務に関すること。

(22) 本会議に関すること。

(23) 委員会及び公聴会並びに参考人に関すること。

(24) 協議会等に関すること。

(25) 請願及び陳情に関すること。

(26) 会議通知に関すること。

(27) 議決事件の処理報告に関すること。

(28) 会議録等の調製及び保管に関すること。

(29) 質問通告に関すること。

(30) 議員の出欠席に関すること。

(31) 議会において行う選挙に関すること。

(32) 議員及び市長提出議案の処理に関すること。

(33) 議決事項並びに会議録騰抄本の証明及び交付に関すること。

(34) 傍聴に関すること。

(35) その他議事に関すること。

(事務執行)

第5条 事務は、すべて議長の決裁を経て執行する。

2 議長に事故があるときは、副議長の決裁を受けなければならない。

3 議長、副議長ともに事故があるときは、特に緊急を要する事務については、事務局長が代決する。ただし、重要又は異例の事務については、代決することができない。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な通知、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び騰抄本の交付

(4) 会議録の調製並びに原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(5) その他軽易な事項

2 前項の規定にかかわらず、事務局職員の休暇、旅行命令並びに時間外及び休日勤務の命令については、吉野川市事務決裁及び専決規程(平成16年吉野川市訓令第3号)の規定の例による。

(代決)

第7条 前条に関する代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 事務局長が不在のときは、次長が代決する。

(2) 事務局長及び次長が不在のときは、課長が代決する。

(3) 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(職員の服務等)

第8条 事務局職員の服務及び勤務時間、休暇時間その他の勤務に関する事項は、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

(公印)

第9条 議会、議長、副議長、常任委員会委員長、特別委員会委員長及び議会運営委員会委員長並びに事務局長の公印の名称、寸法、書体、保管責任者、用途及び個数は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、市長部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

番号

名称

寸法(mm)

書体

保管責任者

用途

個数

1

議会印

30

れい書

事務局長

議会名をもって発する公文書用

1

2

議会議長印

20

議長名をもって発する公文書用

1

30

てん書

表彰状等用

1

3

議会副議長印

20

れい書

副議長名をもって発する公文書用

1

4

議会常任委員会委員長印

20

常任委員長名をもって発する公文書用

1

5

議会特別委員会委員長印

20

特別委員長名をもって発する公文書用

1

6

議会運営委員会委員長印

20

議会運営委員長名をもって発する公文書用

1

7

議会事務局長印

20

議会事務局長名をもって発する公文書用

1

別表第2(第9条関係)

1

2

3

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4

5

6

7

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吉野川市議会事務局規程

平成16年10月13日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)