○吉野川市監査委員事務運営規程
平成16年12月1日
監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、法令及び吉野川市監査委員条例(平成16年吉野川市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、監査委員が行う監査、審査及び検査(以下「監査等」という。)について、その監査事務の執行上必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の責務と使命)
第2条 監査委員は、法令等の規定を遵守し又その主旨を尊重するとともに、定められた立場、権限により責務と使命をもって、その監査事務を執行しなければならない。
(監査委員の協議)
第3条 監査委員の監査等に関する重要事項は、原則として監査委員の協議に基づいて行う。この場合、その協議は、監査委員相互において必要と認めたときに、随時とすることができる。
2 前項の協議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査等の方針に関すること。
(2) 監査等の計画及び執行方法等に関すること。
(3) 監査等の結果に関する報告又は意見の決定、講評、提出及び公表に関すること。
(4) 規程等の制定、改廃に関すること。
(5) 監査委員事務局の機構に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の職務に関する重要事項。
(監査委員の事務分担)
第4条 監査執行上において必要があるときは、監査委員の協議により、業務の担任区分を定めることができる。
(監査等の計画)
第5条 監査等を行う場合については、あらかじめ定める計画に基づいて実施するものとする。
(監査基準の策定)
第6条 監査等の執行にあたっては、別に定める監査基準による。
(監査等の期日の指定)
第7条 条例第4条による監査等の期日の指定のうち、定めるべきものは次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査は、毎年度作成する監査計画に基づき、毎年5月から翌年3月までの間に行う。この場合において、当該定期監査を行うときは、監査日の5日前までにその旨を市長、その他各関係機関に通知しなければならない。
(2) 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月24日に行う。ただし、休日等その他やむをえない事由があるときは、この期日を変更することができる。
(事務局職員)
第8条 条例第3条の規定により設置された事務局職員は、常に監査委員の補助職員としての職責を自覚し、監査基準に定める事項に従ってその職務を遂行しなければならない。
(吉野川市諸規程の準用)
第9条 事務局職員の分限、服務、処務及び文書の処理等については、特別の定めがあるものを除く外、市長の定める各条例、規則その他取り決めの例による。
(1) 監査等の計画及び調整
(2) 監査等の資料の収集及び調査
(3) 監査等の執行補助及び整理
(4) 監査等の報告、照会及び回答
(5) 監査等事務及び実施に関する規則、規程等及び公告並びに文書
(6) 監査等文書の収受、発送及び保管
(7) 事務局の庶務、管理、計画、人事及び事務分担
(8) 公文書の公開の可否の決定
(9) 個人情報の開示、訂正及び削除の可否の決定
(10) 外部並びに行政各機関との連絡調整
(11) その他監査等事務管理運営に必要とする事項
(事務局長の設置及び専決事項)
第11条 監査委員事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、監査委員の命を受け、監査等事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。
3 監査に関する事務のうち、次に掲げる事項については監査委員の決裁を得ることなく事務局長において専決することができる。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 事務局職員の事務分担に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(5) 事務局職員の出張、休暇又は超過勤務等勤務状況に関すること。
(6) その他、軽易な事項の処理に関すること。
(書類の保管)
第12条 監査に関する書類は、職員がこれを作成し、事務局において保管する。
(公印)
第13条 監査に関する公文書に使用する公印について、その名称は次のとおりとし、事務局長がこれを保管する。
(1) 吉野川市監査委員之印
(2) 吉野川市代表監査委員之印
(3) 吉野川市監査事務局長之印
(4) 吉野川市監査事務局之印
2 前項各号の公印のひな形は、次のとおりとする。
3 公印の管理及び扱い等については、吉野川市公印規則(平成16年吉野川市規則第10号)の例により扱い、各条項において総務課長及び主管課長の字句に関する事項中必要とされるものについては、これを事務局長に読み替えて準用する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、監査委員の事務運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日監委訓令第1号)
この基準は、公布の日から施行する。