○吉野川市水道料金徴収等事務委託規程
平成16年10月1日
企業管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、検針事務並びに水道料金(下水道事業から委任を受けたものを含む。)の徴収及び収納事務(以下「徴収等事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収等事務の範囲)
第2条 徴収等事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 量水器の検針業務
(2) 水道料金の徴収及び収納業務
(3) 前2号の業務に附帯する業務
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者に徴収等事務を委託することができない。
(1) 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 破産の宣告を受けた者
(4) 身体虚弱のため徴収等事務の履行に堪えないと認めた者
(5) その他水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が不適当と認めた者
(委託契約の締結)
第4条 管理者は、検針事務を委託しようとするときは、検針事務委託契約書、徴収及び収納事務を委託しようとするときは、徴収及び収納事務委託契約書により委託契約(以下「契約」という。)をそれぞれ締結するものとする。
(名称)
第5条 検針事務を委託した者を検針人と、徴収及び収納事務を委託した者を集金人と称する。
(事務処理の原則)
第5条の2 検針人及び集金人は、徴収等事務の遂行に当たり、吉野川市上水道給水条例(16年吉野川市条例第203号)及び吉野川市上水道給水条例施行規程(平成16年吉野川市企業管理規程第6号)並びにこれらの規程に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその事務処理を行わなければならない。
(連帯保証人)
第6条 管理者は、契約の履行を確保するため、集金人に対して連帯保証人1人以上をたてさせるものとする。
2 連帯保証人は、集金人が故意又は過失によって契約の義務を履行しないことにより生ずる損害を集金人と連帯して賠償しなければならない。
3 連帯保証人は、本市に住居を有し、独立の生計を営む成年者であり、かつ、管理者が適当と認めた者でなければならない。
(契約の期間)
第7条 契約の期間は、5年の範囲内で管理者が認める期間とする。
(検針事務の処理方法)
第8条 検針人は、管理者が指示する区域内の量水器について、期間内に正確かつ迅速に検針を行わなければならない。
2 検針人は、水道使用者等の転居その他やむを得ない事由により検針ができなかったとき、又は水道使用者等から検針その他について苦情の申出を受けたときは、速やかに、管理者に報告し、指示を受けなければならない。
(徴収及び収納事務の処理方法)
第9条 集金人は、管理者から別に定める期間内に水道料金を徴収し収納しなければならない。
2 集金人は、水道使用者等の転居その他やむを得ない事由により徴収及び収納ができなかったとき、若しくは苦情の申出を受けたときは、速やかに、管理者に報告し、指示を受けなければならない。
3 集金人は、水道料金の集金をした場合は、即日又は翌日の午前中までに、管理者が指示する金融機関等に収納しなければならない。
(支給品)
第10条 管理者は、検針人及び集金人に必要な帳票等を支給する。
(委託料)
第11条 管理者は、検針人に対し検針処理件数に応じ検針委託料、集金人に対し徴収及び収納処理件数に応じて基本委託料及び精励加算委託料を別表のとおり、それぞれ支払うものとする。
(検針人の報告義務)
第12条 検針人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨を管理者に報告しなければならない。
(1) 量水器の故障を発見したとき。
(2) 量水器の指示数が異例に属すると認められるとき。
(3) 漏水を発見し、又は漏水の疑いがあると認められるとき。
(4) 量水器の維持管理について疑義が生じたとき。
(5) 契約に基づく提出書類の内容に変更があったとき。
(集金人の報告義務)
第13条 集金人は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨を管理者に報告しなければならない。
(1) 公金を紛失したとき。
(2) 交付を受けた帳票をき損し、又は紛失したとき。
(3) 契約に基づく提出書類の内容に変更があったとき。
(損害の賠償)
第14条 管理者は、検針人及び集金人が公金の紛失又は故意若しくは過失により企業に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償させなければならない。
(契約の解除)
第15条 管理者は、検針人及び集金人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。
(1) 徴収等事務の処理に不正行為があったとき。
(2) 企業の信用を失墜させる行為があったとき。
(3) 故意又は過失により企業に損害を及ぼしたとき。
(4) この規程に違反する行為があったとき。
2 検針人及び集金人は、やむを得ない事由により契約を解除しようとするときは、少なくとも解除しようとする日から起算して2箇月前までに文書により管理者に申し出なければならない。
2 検針人及び集金人は、徴収等事務に従事するときは、検針員之証、徴収及び収納員之証をそれぞれ携帯しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 検針人及び集金人は、契約解除後も業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務引継)
第18条 検針人及び集金人は、契約が満了したとき、又は第15条の規定により契約が解除されたときは、その日から5日以内に一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日企管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
検針委託料は1件につき70円、ただし峰八地区は1件につき75円
隔測分の検針委託料は、1件につき25円
基本委託料
「徴収及び収納委託料 1件につき120円
精励加算委託料
口座振替未納料金 1件につき150円
過年度分水道料金 1件につき200円