○吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年6月30日

規則第21号

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、政務活動費交付申請書(様式第1号)により、毎年度、議長を経由して市長に申請しなければならない。

2 会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)により、速やかに議長を経由して市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第3号)により当該会派の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による変更の申請があり、これにより政務活動費の額に変更が生ずることとなるときは、変更後の政務活動費の額を決定し、政務活動費交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 前条第1項の規定による通知を受けた会派の代表者は、速やかに議長を経由して市長に政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(経理責任者設置届)

第5条 条例第6条の規定により経理責任者を置いた場合、会派の代表者は、議長に対し経理責任者設置(変更)(様式第6号)を提出するものとする。経理責任者を変更した場合もまた、同様とする。

(収支報告書)

第6条 条例第7条第1項に規定する収支報告書は、様式第7号とし、当該収支報告書には、領収書等の証拠書類、事業実績報告書等を添付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日規則第25号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

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吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年6月30日 規則第21号

(平成25年3月1日施行)