○吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成17年6月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年吉野川市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請等)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、政務活動費交付申請書(様式第1号)により、毎年度、議長を経由して市長に申請しなければならない。
2 会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)により、速やかに議長を経由して市長に申請しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日規則第25号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。