○吉野川市職員倫理規則

平成19年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市職員倫理条例(平成18年吉野川市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長等及び職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(利害関係者)

第2条 この規則において「利害関係者」とは、市長等又は職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、市長等又は職員との利害関係が潜在的なものにとどまる者、市長等又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者その他の職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれのない者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第4号に規定する事業者等及び同条第2項により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(吉野川市補助金交付規則(平成16年吉野川市規則第45号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令(吉野川市行政手続条例(平成16年吉野川市条例第14号)第2条第2号に規定する法令をいう。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(吉野川市行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、市長等又は職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため市長等又は職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、市長等又は職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第3条 市長等及び職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から無償又は著しく低い価格で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から無償又は著しく低い価格で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場をされておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から飲食のもてなしを受けること。

(7) 利害関係者の負担による遊戯、ゴルフ又は旅行を行うこと。

(8) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、利害関係者にその者の負担として支払わせること。

(9) 利害関係者に該当しない事業者等から、社会通念上相当と認められる程度を超える便宜又は財産上の利益の供与を受けること。

(10) 利害関係者をして、第3者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

(禁止行為の例外)

第4条 市長等及び職員は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から冠婚葬祭等における社会通念上儀礼の範囲内での香典又は祝儀を受けること。

(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として出席した会議、祝賀会又はパーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をすること。

2 市長等及び職員は、利害関係者と私的な関係(それぞれ市長等及び職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条の規定にかかわらず、同条各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第5条 市長等及び職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 市長等及び職員は、自己が行った物品、不動産等有価物の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(法令に基づく贈与等の適用除外)

第6条 法令に基づき又は法令の範囲内でなされる贈与等(金銭、物品その他の財産上の利益の供与をいう。以下同じ。)を受ける場合は、第3条及び前条の規定は、適用しない。

(倫理監督者への相談)

第7条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第3条各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は第4条第2項の市民の疑惑等を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(違法要求等の報告)

第8条 条例第7条第2項の規定による報告は、違法要求等報告書(様式第1号)により行うものとする。

(違反行為の報告)

第9条 条例第8条第1項の規定による報告は、違反行為報告書(様式第2号)により行うものとする。

(倫理審査会)

第10条 吉野川市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

4 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

5 会議の議長は、会長をもって充てる。

6 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 審査会の議事は出席委員の過半数を持って決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(贈与等の報告等)

第11条 条例第10条の規則で定める場合は、第4条に定めるもののほか、法令に基づき又は法令の範囲内でなされる贈与等を受けた場合及び贈与等により受けた利益の額が1件につき1万円以下の場合とする。

2 条例第10条の贈与等報告書は、様式第3号によるものとする。

3 条例第10条の贈与等報告書の提出は、4月から9月まで及び10月から翌年の3月までの期間について、それぞれの期間の末日から起算して30日を経過する日までに行わなければならない。

(倫理監督者の責務)

第12条 倫理監督者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、条例に定めるもののほか、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの第7条の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(3) 条例第7条第2項の規定による報告があった場合にその旨を吉野川市不当要求行為等防止対策要綱(平成16年吉野川市訓令第22号)第3条の吉野川市不当要求行為等防止対策委員会に報告すること。

2 倫理監督者は、その指定する職員に、条例又はこの規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日規則第24号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

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吉野川市職員倫理規則

平成19年3月30日 規則第17号

(平成19年9月30日施行)