○吉野川市選挙管理委員会規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 会議(第11条―第16条)
第3章 委員長の職務権限(第17条・第18条)
第4章 職員(第19条―第20条)
第5章 委員会の事務処理(第21条―第23条)
第6章 告示(第24条)
第7章 公印(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、吉野川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行うものとする。
(委員長の職務代理者の指定)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。
(委員等の退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(会議の種類)
第11条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年3回開くことを例とする。
3 前項の定例会のほか、委員会は必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。
(委員会の招集)
第12条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。
(欠席の手続)
第13条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第14条 委員会は、必要があると認めたときは、関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第15条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び出席委員が署名しなければならない。
(議事の手続)
第16条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、市議会の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免及び服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第4章 職員
(書記長)
第19条 書記長は、市民生活課長の職にある者をもって充てる。
2 書記長は、委員長の命を受け所属職員を指揮監督して委員会に関する事務を処理する。
(書記長補佐)
第19条の2 委員会に法第191条第1項に規定する書記長及び書記のほか、書記長補佐を置くことができる。
2 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。
(職員の服務)
第20条 法令及び本章に規定するもののほか、職員の服務については、吉野川市役所処務規則(平成16年吉野川市規則第4号)の例による。
第5章 委員会の事務処理
(文書の決裁)
第21条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、書記長がこれを専決することができる。
(文書の取扱い)
第22条 文書は、書記長の承認を得ずしてこれを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(その他の事務処理)
第23条 本章に定めるもののほか、委員会の事務処理については、吉野川市役所処務規則の例によるものとする。
第6章 告示
(告示の方法)
第24条 委員会及び委員長の行う告示は、吉野川市公告式条例(平成16年吉野川市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。
第7章 公印
(公印の様式)
第25条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会印 | 委員長印 |
(公印の管理及び使用)
第26条 前条に規定する公印の管理及び使用については、吉野川市公印規則(平成16年吉野川市規則第10号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月7日選管委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日選管委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日選管委訓令第1号)
この訓令は、令和6年1月19日から施行する。
附則(令和6年3月31日選管委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。