○吉野川市教育委員会の臨時職員に関する規則
平成22年3月23日
教育委員会規則第1号
吉野川市教育委員会関係職員等の服務、給与、旅費等に関する規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、勤務時間及び賃金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職種及び賃金)
第2条 臨時職員の職種及び賃金については、別表に定めるとおりとする。
(任用、勤務時間等)
第3条 前条に定めるもののほか、臨時職員の任用、勤務時間等については、吉野川市臨時職員の任用等に関する規程(平成20年吉野川市訓令第1号)及び吉野川市臨時職員の給与に関する規程(平成16年吉野川市訓令第18号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月8日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 日額 | |
一般事務職 | 7,000円 | |
幼稚園助教諭 | 担任助教諭 | 9,150円 |
その他の者 | 9,000円 | |
小学校助教諭 | 9,400円 | |
特別支援教育支援員 | 8,000円 | |
技能員 | 7,000円 | |
その他の職種 | 有資格者 | 8,000円 |
無資格者 | 7,000円 |