○吉野川市教育委員会の臨時職員に関する規則

平成22年3月23日

教育委員会規則第1号

吉野川市教育委員会関係職員等の服務、給与、旅費等に関する規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、勤務時間及び賃金等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職種及び賃金)

第2条 臨時職員の職種及び賃金については、別表に定めるとおりとする。

(任用、勤務時間等)

第3条 前条に定めるもののほか、臨時職員の任用、勤務時間等については、吉野川市臨時職員の任用等に関する規程(平成20年吉野川市訓令第1号)及び吉野川市臨時職員の給与に関する規程(平成16年吉野川市訓令第18号)の規定の例による。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

日額

一般事務職

7,000円

幼稚園助教諭

担任助教諭

9,150円

その他の者

9,000円

小学校助教諭

9,400円

特別支援教育支援員

8,000円

技能員

7,000円

その他の職種

有資格者

8,000円

無資格者

7,000円

吉野川市教育委員会の臨時職員に関する規則

平成22年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月23日 教育委員会規則第1号
平成23年4月18日 教育委員会規則第4号
平成24年2月8日 教育委員会規則第1号
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号
平成29年1月25日 教育委員会規則第1号