○吉野川市職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成27年6月30日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第51号。次条において「特別職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(1) 市長 100分の7
(2) 副市長 100分の6
(吉野川市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、吉野川市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年吉野川市条例第53号)第3条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の6を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(吉野川市職員の給与に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。次項において「一般職給与条例」という。)第3条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉野川市条例第8号)附則第7項の規定により支給される給料を含む。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(次項において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の1
(2) その職務の級が4級及び5級の職員 100分の2
(3) その職務の級が6級の職員 100分の4
(4) その職務の級が7級の職員 100分の5
2 特例期間においては、一般職給与条例第13条及び第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第18条」とあるのは、「吉野川市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年吉野川市条例第25号)第4条第2項」とする。
(吉野川市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第18条」とあるのは、「吉野川市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年吉野川市条例第25号)第4条第2項」とする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。