○吉野川市農業委員会嘱託員設置要綱
平成28年3月31日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務等)
第2条 嘱託員の職務、名称及び定数は、別表のとおりとする。
(報酬及び費用弁償)
第3条 嘱託員の報酬及び費用弁償については、吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)に定めるところにより支給する。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、嘱託員の報酬、勤務時間その他の勤務条件については、吉野川市嘱託員設置要綱(平成16年吉野川市訓令第9号)の規定の例による。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日農委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
嘱託員の名称 | 定数 | 嘱託員の職務 |
農業委員会嘱託員 | 1人 | 農地利用状況調査の業務に従事する。 |
1人 | 農業委員会の業務に従事する。 |