○吉野川市下水道事業法定外公共物管理条例施行規程

平成31年4月1日

企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野川市法定外公共物管理条例(平成16年条例第71号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 下水道事業の用に供する法定外公共物を使用させる場合については、吉野川市法定外公共物管理条例施行規則(平成16年吉野川市規則第47号)の規定を準用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

吉野川市下水道事業法定外公共物管理条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第10号