○吉野川市下水道条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野川市下水道条例(平成16年吉野川市条例第195号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用始期及び終期)
第2条 条例第2条第15号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、その量水器の点検日の翌日を始期とし、次回の点検日を終期とする。水道水と水道水以外の水を併用している場合も同様とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)
第3条 条例第2条の3第3号に規定する下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 大腸菌が検出されないこと。
イ 濁度が2度以下であること。
ウ その他管理者が別に定める基準
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第4条 条例第2条の3第5号の管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次に掲げるとおりとし、その他の排水施設については第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第5条 条例第2条の4第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第6条 条例第2条の5第2号及び第2条の7第6号に規定する管理者が定める措置は、排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第7条 条例第3条第2項に規定する排水設備と取付管の接続は、公共ますで固着し、その位置は、公道と民有地の境界線付近にあって、維持管理に支障がなく公共下水道の本管に近い箇所とし、工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で仕上げなければならない。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で仕上げ、かつ、管底から15センチメートル上の泥ためを設けなければならない。
(1) 排水管
ア 排水管の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水のみを排除するものにあっては、この限りでない。
イ 排水管に硬質塩化ビニール管、鉄筋コンクリート管又は陶管等を使用する場合は、凹凸のないように敷設し、管の継ぎ目は水漏れのないように施工すること。
ウ 排水管の勾配は、特別な場合を除き、次の表のとおりとする。
排水管の内径(単位:ミリメートル) | 勾配 |
100以上150未満 | 100分の2以上 |
150以上200未満 | 100分の1.5以上 |
200以上250未満 | 100分の1.2以上 |
250以上 | 100分の1以上 |
エ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とすること。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりとするときは、管理者の指示に従い、排水管に防護策を講ずること。
オ 排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径若しくは管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所には、ますを設けること。ただし、排除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。
カ 管種を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管頂接合方式により難いときは、管底接合方式によることができる。
キ 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔で、ますを設けること。
ク 排水管をますに接続させる場合は、前条の規定に準じ施工する。
(2) ます
ア ますの構造は、円形又は角形のコンクリート、鉄筋コンクリート又はれんがその他これに類する材質のものとする。
区分 | 種別 | ますの内径又は内のり(単位:ミリメートル) | 摘要 |
1種 | 排水管の内径又は内のりが150ミリメートル以下で管底と地表面との差が600ミリメートルまでのとき | 350以下 | 汚水ますの蓋は密閉蓋とする。 |
2種 | 排水管の内径又は内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が900ミリメートルまでのとき | ||
3種 | 排水管の内径又は内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が1200ミリメートルまでのとき |
ウ ますを築造する場合は、十分基礎を施した後据え付けること。
(3) 防臭装置 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。
(4) ごみよけ装置 台所、浴室及び洗濯場その他固形物を含む汚水の流出口には、固形物の流下を防止するに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排水する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(7) 通気管
ア 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められたときは、通気管を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場及び自動車車庫その他これに類する引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
ウ 2階以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。
(8) 水洗便所の洗浄装置等
ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。
イ 水洗便所の洗浄装置は、使用に当たり完全に洗浄できるものとすること。
(9) その他
ア 地下室その他下水の自然流下が円滑でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
イ 排水設備には用途相当の強度を持ち、耐水耐久性のある材料を使用して漏水及び漏気を最小限度にし、衛生上支障のない構造とすること。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界及び面積
イ 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
ウ その他必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ及び勾配並びに連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は50分の1以上とし、排水渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
2 管理者は、排水設備工事完了届を受理したときは速やかに検査し、これに合格したときは検査済証(様式第5号)を交付するものとする。
(排水設備等の軽微な工事)
第11条 条例第5条第2項に規定する軽微な変更に係る工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
(届出の特例)
第14条 前2条の規定にかかわらず、使用者が吉野川市上水道給水条例(平成16年吉野川市条例第203号)の規定により代理人の選定又は水道の使用の開始、中止、変更等の届出をしたときは、これらの届出をもって、前2条の届出があったものとみなす。
(水質の測定等)
第15条 条例第20条の規定による水質の測定は、次に定めるところによるものとする。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 | 排水期間中1日1回以上 |
水素イオン濃度 | |
生物化学的酸素要求量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
浮遊物質量 | |
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定は、除害施設の排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定は、除害施設水質測定記録表(様式第8号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12に規定する水質の測定義務を有する者が下水の水質を測定する場合に準用する。
(使用水量の認定基準)
第16条 条例第25条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの使用水量の認定は、次のとおりとする。
(1) 水道水以外の水を家事にのみ使用している場合は、1月につき世帯員1人当たり8立方メートルをもってその使用水量とする。
(2) 水道水と水道水以外の水とを併用して家事にのみ使用している場合は、水道水の使用水量に世帯員1人につき1月当たり4立方メートルを加算して得た水量とする。
(3) 水道水以外の水を家事以外に使用した場合は、使用者の申告に基づき認定する。
3 第1項に規定する世帯員の数の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。ただし、世帯構成の実情により必要があると認められる場合は、この限りでない。
3 公共下水道使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
4 前項の届出をしない場合は、管理者は、届出によらないで減免の取消しをすることができる。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。