○吉野川市下水道排水設備指定工事店に関する規程

平成31年4月1日

企業管理規程第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条・第12条)

第4章 公示等(第13条)

第5章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 下水道条例第6条第1項又は排水施設条例第9条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 公益財団法人徳島県建設技術センター(以下「センター」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、センターの登録者名簿に登載され、責任技術者証を発行された者をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の要件)

第3条 指定工事店は、次に掲げる要件に適合している工事業者とする。

(1) 責任技術者を1人以上選任していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第10条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障がいにより排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(4) その他管理者が必要と認める条件を備えていること。

2 前項第3号イの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その役員は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の役員として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票抄本

(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) 納税証明書

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(5) 選任することとなる責任技術者の名簿、責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有することを証する書類

(7) 前条第1項第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であること及び前条第2項の規定に該当しないことの誓約書

(8) その他管理者が必要と認める書類

(指定工事店指定証)

第5条 管理者は、指定工事店として指定を行った者に対し、下水道排水設備指定工事店指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定証を返納しなければならない。また、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び企業管理規程その他管理者が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、下水道条例第5条及び排水施設条例第7条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計し、及び施工しないこと。

(7) 工事完了検査には、責任技術者を立ち会わせること。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店は、指定の有効期間満了に際し引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、有効期間が満了する日の30日前までに下水道排水設備指定工事店更新申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店指定証変更届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 選任した責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項に規定する届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道条例若しくは排水施設条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(責任技術者の兼任)

第12条 責任技術者が指定工事店に所属する場合は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することはできない。ただし、同一の都道府県の区域内における指定工事店の他の営業所について兼任することは妨げない。

第4章 公示等

(公示又は周知)

第13条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定をしなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号又は第3号の届出を受理したとき。

2 管理者は、センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第14条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日企管規程第6号)

この規程は、令和6年6月24日から施行する。

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吉野川市下水道排水設備指定工事店に関する規程

平成31年4月1日 企業管理規程第15号

(令和6年6月24日施行)