○吉野川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野川市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年吉野川市条例第196号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定の基準となる面積は、公簿によるものとする。ただし、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、公簿により難いときその他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。
2 条例第2条第2項の規定により仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。
2 受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、当該土地の所有者と連署して前項の申告書を提出しなければならない。
3 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、代表者が当該受益者の連署した第1項の申告書を提出しなければならない。
4 管理者は、土地の所有者が既に死亡している場合には、総代人を定め第1項の申告書を提出させることができる。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第3項に規定する負担金の徴収は、各年度均等に区分けし、1年を更に3期に区分けして行うものとする。
2 各年度における負担金の納期は、次に掲げるものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 6月1日から6月末日まで
第2期 9月1日から9月末日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
(端数計算)
第7条 条例第6条の規定により負担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 負担金を各年度又は各納期に分割する場合において、その分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。
3 条例第10条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(報奨金)
第8条 管理者は、受益者が条例第6条第3項ただし書の規定により負担金を一括納付した場合又は各年度において第1期の納期後の全ての納期に係る期別納付額を一括納付した場合は、納期前に納付した期別納付額の100分の1に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を納期前納付報奨金として交付する。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 報奨金の額が1,000円未満である場合
(2) 当該受益者が国又は地方公共団体である場合
(3) 当該受益者に未納に係る負担金の期別納付額がある場合
(過誤納金の取扱い)
第9条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る負担金に充当することができる。
3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定める。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届出書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(負担金徴収猶予の取消し)
第11条 管理者は、既に負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第18条各号のいずれかに該当するとき。
(負担金の減免)
第12条 条例第8条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。ただし、条例第8条第2項第3号に規定する受益者は、この限りでない。
3 負担金減免の基準は、別表第2に定める。
4 負担金減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(負担金減免の取消し等)
第13条 管理者は、負担金の減免を受けた者が偽りその他不正の手段により減免を受けたと認められるときは、その負担金の減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。この場合において、管理者は、その旨を公共下水道事業受益者負担金減免取消(変更)通知書(様式第11号)により受益者に通知する。
(納付管理人)
第15条 受益者は、市内に住所、事務所等を有しない場合その他管理者が必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する納付管理人を定めることができる。この場合において、納付管理人の届出は、公共下水道事業受益者負担金納付管理人(選任、変更、廃止)届出書(様式第13号)を管理者に提出して行うものとする。
(住所の変更)
第16条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
(督促)
第17条 管理者は、条例第6条第2項に規定する納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、督促状を発して催促するものとする。
(負担金の繰上徴収)
第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限において負担金を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日企管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 徴収猶予期間 | 猶予の額 | |
1 田畑、山林、原野その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)のとき。 | その土地が宅地として使用できるまでの期間 | 全額 | |
2 その他土地の状況に応じ徴収を猶予することが適当であると管理者が認めるとき。 | その都度管理者が認める期間 | 管理者が定める額 | |
3 受益者が震災、風水害、火災等の被害を受けたため負担金を納付することが困難なとき。 | 被害の程度 | 期間 | 全額 |
50%未満 | 1年以内 | ||
50%以上 | 2年以内 | ||
4 受益者が特別の事情により負担金を納付することが困難なとき。 | 2年を限度として受益者の実態を調査の上決定する。 | 全額 | |
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有する土地のとき。 | 生活保護法による生活扶助を受けている期間 | 全額 |
別表第2(第12条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準表
区分 | 内容 | 減免率 (%) | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地 | 消防車庫等 | 100 |
(2) 学校用地(管理人等又は職員の住居に使用する土地を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園等 | 75 | |
(3) 社会福祉施設(管理人等又は職員の住居に使用する土地を除く。) | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設(保育所、母子生活支援施設、老人ホーム、隣保館等) | 75 | |
(4) 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、市庁舎等の一般庁舎 | 50 | |
(5) 病院用地 | 公立病院 | 25 | |
(6) 公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎等 | 25 | |
(7) 公営住宅用地 | 県営住宅、市営住宅等 | 25 | |
(8) その他の土地 | 図書館、公民館、体育館等 | 50 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 企業用財産となっているもの | 25 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、水路等の目的となる土地 | 100 | |
4 国又は地方公共団体が所有する普通財産である土地 | 国、県、市の普通財産 | 0 | |
5 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)で、教育の目的に使用している土地(管理人等又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 1の(2)に準ずる。 | 75 | |
6 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業を経営するために所有する土地(管理人等又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 1の(3)に準ずる。 | 75 | |
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(管理人等又は職員が住居に使用する土地を除く。) | (1) 墓地 | 100 | |
(2) 境内地 | 75 | ||
8 鉄道用地 | (1) 線路用地 | 100 | |
(2) 駅前広場 | 100 | ||
(3) 駅舎、プラットホーム | 25 | ||
(4) その他 | 25 | ||
9 文化財である土地又は建物その他の工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号)及び吉野川市文化財保護条例(平成16年吉野川市条例第116号)により指定された文化財及び文化財保存のための土地 | 100 | |
10 自治会等が管理する施設に係る土地 | 集会所又は消防用施設に供されている土地 | 100 | |
11 公共の用に供している私道 | 公衆用道路の形態を有し、私権を行使されない土地 | 100 | |
12 その他管理者が特に必要と認めた土地 | その都度管理者が認定する |