○吉野川市下水道事業に係る使用料徴収事務委任規程

令和3年4月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2の規定により吉野川市下水道事業の管理者の権限に属する事務の一部を吉野川市水道事業の管理者に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 吉野川市下水道事業の管理者の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、吉野川市水道事業の管理者に委任する。

(1) 吉野川市下水道条例(平成16年吉野川市条例第195号)の規定に基づく下水道使用料の徴収に関する事務(不納欠損に係るものを除く。次号において同じ。)

(2) 吉野川市農業集落排水施設条例(平成16年吉野川市条例第172号)の規定に基づく農業集落排水施設使用料の徴収に関する事務

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

吉野川市下水道事業に係る使用料徴収事務委任規程

令和3年4月1日 企業管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和3年4月1日 企業管理規程第5号