○吉野川市個人情報保護法施行条例
令和5年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(開示請求書等の記載事項)
第3条 開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書には、それぞれ法第77条第1項各号に掲げる事項、法第91条第1項各号に掲げる事項及び法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の条例で定める額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報が記録されたものの写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(運用状況の公表)
第5条 市長は、毎年1回、法の施行の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関する必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(吉野川市個人情報保護条例の廃止)
2 吉野川市個人情報保護条例(平成16年吉野川市条例第11号)は、廃止する。
(吉野川市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 次の各号に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の吉野川市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第14条又は第15条第2項の規定による旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務(旧条例第15条の2の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う業務の範囲で、旧個人情報の保護について旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。以下同じ。)と同様の責務を負うものとされたものを含む。)については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前項の規定の施行前において旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者及び当該事務に従事していた者
(3) 前項の規定の施行前において指定管理者の行う業務のうち、旧個人情報を取り扱う業務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第16条、第26条又は第28条の2の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例第24条第1項及び第25条第2項の規定により開示された旧個人情報及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例第24条第1項及び第25条第2項の規定により開示された旧個人情報について、施行日以後に請求がされた訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
6 旧条例第32条第6項に規定する義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の一部改正)
7 吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中「吉野川市個人情報保護条例(平成16年吉野川市条例第11号)第15条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項」に改める。
(吉野川市消費生活センター条例の一部改正)
8 吉野川市消費生活センター条例(平成29年吉野川市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第9条中「吉野川市個人情報保護条例(平成16年吉野川市条例第11号)第8条第2項」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項」に改める。