○吉野川市徴収職員に関する規則
令和7年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の強制徴収公債権の徴収事務の効率的かつ円滑な運用を図るため、吉野川市徴収職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「強制徴収公債権」とは、公債権(吉野川市債権管理条例(令和7年吉野川市条例第1号)第2条第2号に規定する公債権をいう。)のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項その他の法律の規定に基づき、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(徴収職員の設置)
第3条 市長は、強制徴収公債権について、地方税又は国税の滞納処分の例により処分する事務(以下「徴収事務」という。)を行わせるため、徴収職員を置く。
(徴収職員の任命)
第4条 徴収事務を所管する課に勤務を命ぜられた職員(次に掲げる強制徴収公債権に関する事務を担当するものに限る。)は、別に辞令を用いることなく当該課に所属する間、徴収職員に命ぜられたものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条の2の規定による徴収金
(2) 吉野川市介護保険条例(平成16年吉野川市条例第146号)の規定に基づく保険料
(3) 吉野川市後期高齢者医療に関する条例(平成20年吉野川市条例第9号)の規定に基づく保険料
(4) 吉野川市立認定こども園条例(平成26年吉野川市条例第2号)の規定に基づく保育料
(5) 吉野川市子ども・子育て支援法施行条例(平成27年吉野川市条例第3号)の規定に基づく利用者負担額
(6) 前号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
(徴収職員の証票)
第5条 市長は、必要に応じて徴収職員に、その身分を証する証票として徴収職員証(様式第1号)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を行うに当たっては、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した徴収職員は、直ちにその理由その他必要な事項を記載した書面を市長に届け出た上で、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
4 異動その他の理由により徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を市長に返納しなければならない。
5 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(徴収職員証の管理)
第6条 徴収職員証は、当該徴収事務を所管する課等の長(次項において「課長等」という。)が管理するものとする。
2 課長等は、徴収職員証の交付等に関する事項を徴収職員証記録簿(様式第2号)に記録し、適正に管理するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(吉野川市出納員等に関する規則の一部改正)
2 吉野川市出納員等に関する規則(平成27年吉野川市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第10条第2項中「税外収入徴収吏員証」を「徴収職員証」に改める。