○吉野川市ふるさとセンターの使用料に関する規則

令和8年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市ふるさとセンターの使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の使用料)

第2条 吉野川市ふるさとセンター条例(平成16年吉野川市条例第106号。以下「条例」という。)第10条第2項の規則で定める附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収方法等)

第3条 使用料は、条例第5条第1項の許可の際、現金により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。

2 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。

(1) 市又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 市内に所在する公共的団体が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと市長が認めた場合 全額

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が主催する行事に利用する場合 半額

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、吉野川市ふるさとセンターの使用料に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

使用料

グランドピアノ

1時間

550円

吉野川市ふるさとセンターの使用料に関する規則

令和8年3月31日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年3月31日 規則第11号