○吉野川市庁内イントラネットシステム管理運営規則
平成16年10月1日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 ネットワークによるシステム(第4条―第13条)
第3章 データ保護(第14条―第16条)
第4章 標準的に使用するアプリケーション(第17条・第18条)
第5章 グループウェアの運用管理(第19条―第33条)
第6章 インターネットの利用(第34条―第36条)
第7章 電子メール(第37条―第39条)
第8章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、ネットワークで接続する本市の庁内イントラネットシステム(以下「庁内システム」という。)の管理運営及び本市の事務遂行上において作成される電子情報の管理において必要な事項を定めるとともに、情報共有手段として利用される標準的アプリケーションの利用並びにグループウェアの管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) ネットワーク 各庁舎内及び出先機関並びにその間を接続するデータ通信網をいう。
(2) コンピュータ・システム 接続された複数のコンピュータ及びその周辺機器並びにソフトウェアにより構成されたシステムをいう。
(3) サーバー ネットワークに接続し、主としてクライアントの操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータ及びソフトウェアをいう。
(4) パソコン パーソナル・コンピュータをいう。
(5) クライアントパソコン ネットワークによりサーバーに接続して情報の表示、入力、出力その他の操作を行う端末機をいう。
(6) 個人データ 個人、法人又はその他の団体に関するデータで、個人等を識別できるものをいう。
(7) パスワード クライアントパソコン又はネットワークの利用許可を証明する識別用暗証番号をいう。
(8) プログラム コンピュータにより処理を行うための一連の命令及び手順を一定の形式で表したものをいう。
(9) ドキュメント システムフローチャート、プログラムリスト、コード表及び操作手順書をいう。
(10) 電子情報 コンピュータ等により作成される文字、画像、音声等を利用して構成される行政情報をいう。
(11) アプリケーション クライアントパソコンで利用されるワープロ、表計算等のソフトウェアをいう。
(12) グループウェア 庁内及び関係機関との情報伝達の迅速化、効率化及び情報の共有化を図るためのソフトウェア及びその機能を総称したものをいう。
(13) アカウント グループウェアの利用者データのうち、特に利用者の権限を定め、正規の利用範囲を確定するための単位をいう。
(14) アドレス 電子メール利用の際、相手先の利用者を特定するためのデータをいう。
(15) イントラネット インターネットの技術を庁内の情報通信システムの基盤に取り入れ、情報共有や業務支援に活用するためのシステム形態をいう。
(16) 周辺機器等 パソコンの周辺機器をいう。
(適用範囲)
第3条 庁内システムに接続されるすべてのクライアントパソコン及びサーバーは、この規則の適用を受けるものとする。
第2章 ネットワークによるシステム
(ネットワーク等の管理)
第4条 ネットワークの円滑な運営を図るため、総務部長の職にある者をネットワーク統括管理者(以下「統括管理者」という。)とする。
2 統括管理者は、ネットワークに係る次の事務を行う。
(1) ネットワーク及びこれに接続するクライアントパソコンの円滑な運営のために必要な措置の実施
(2) ネットワークの機器設備の維持管理及び更新
(3) ネットワークに接続されたグループウェア機能及びインターネットに対しての情報発信並びにインターネットに接続するサービスを提供するサーバーの維持管理
(4) 前3号に関連する事務の管理
3 庁内システムを主管する課の長(以下「電算主管課長」という。)の職にある者は、統括管理者の事務を補助しなければならない。
(クライアントパソコンの接続)
第5条 吉野川市管理職員等の範囲を定める規則(平成16年吉野川市公平委員会規則第3号)第2条により指定された管理職員等(以下「所属長」という。)は、それぞれ管理するパソコンをネットワークに接続しようとするときは、クライアント接続申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 電算主管課長が前項の申請書を受理したときは、次に掲げる事項について内容を審査の上、接続の適否を決定し、決裁の上当該申請書を提出した所属長に通知しなければならない。
(1) 情報の共有化並びに共同利用の範囲に関すること。
(2) 事務の改善又は庁内システムの有効活用に関すること。
(3) 個人情報保護に関すること。
(4) クライアントパソコンの機能検査実施に関すること。
(5) クライアントパソコンに内蔵又は外部接続されている周辺機器等に関すること。
(6) クライアントパソコンにインストールされているソフトウェア等の内容に関すること。
3 クライアントパソコンは、電算主管課長が指定したものでなければならない。
4 クライアントパソコンは、電算主管課長の指定する設定をした後、管理上必要なソフトウェアをインストールしなければならない。電算主管課長は、運用するのに不都合なソフトウェアがある場合、所属長に連絡の上、そのソフトウェアを削除することができる。
(クライアントパソコンの内容変更)
第6条 所属長は、ネットワークに接続するクライアントパソコンの内容を変更しようとするときは、クライアント接続変更申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
(コンピュータ・システムの接続)
第7条 所属長は、コンピュータ・システム(以下「接続システム」という。)をネットワークに接続する場合は、システム接続申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
(接続システムの接続内容の変更)
第8条 所属長は、ネットワークに接続する接続システムの内容を変更しようとするときは、システム接続変更申請書(様式第4号)により変更申請しなければならない。
(接続システム管理者)
第9条 接続システムごとに接続システム管理者を置く。
2 接続システム管理者は、当該接続システムにその円滑な運営のための必要な管理措置を講じなければならない。
3 接続システム管理者は、当該接続システムに係る所属長をもって充てる。ただし、関係する課等が複数ある場合は、協議により決定する。
(庁内システムの利用者)
第10条 庁内システムは、統括管理者又はクライアント管理者が指定した者(以下「利用者」という。)でなければ利用してはならない。
2 利用者は、庁内システム及びクライアントパソコンを円滑に利用しなければならない。
3 利用者は、吉野川市クライアントパソコン管理規程(平成16年吉野川市訓令第30号)を遵守しなければならない。
(禁止行為)
第11条 利用者は、ネットワークの運営に支障を及ぼすおそれのある次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ネットワークの管理に影響又は障害を及ぼすおそれのある装置等の接続
(2) 法令等で保護されているソフトウェア等の知的所有権の侵害
(ネットワークの利用制限)
第12条 統括管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ネットワークへの接続又はネットワークの利用を制限することができる。
(1) ネットワーク及び接続システムの円滑な運営に支障があると認められるとき。
(2) ネットワーク及び接続システムの保守管理上必要と認められるとき。
(3) 利用者が前条に規定する禁止行為を行ったとき。
(外部委託)
第13条 統括管理者は、次の各号に掲げる業務を専門業者等に委託することができる。
(1) 機器設備の保守管理
(2) 庁内システムの運用管理
(3) その他必要と認められる業務
2 前項に定める業務を専門業者に委託する場合は、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。
(1) 個人データの秘密保持に関する事項
(2) 権利及び義務の譲渡禁止に関する事項
(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(4) 個人データの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 個人データの委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(6) 吉野川市個人情報保護条例(平成16年吉野川市条例第11号)を遵守すること。
第3章 データ保護
(データ等の取扱い)
第14条 利用者は、プログラム、電子情報及びドキュメント(以下「データ等」という。)の正確性を保持し、データ等の漏洩、紛失、損傷等の防止に努めなければならない。
(データ等の持出し及び提供の禁止)
第15条 利用者は、データ等を庁舎外へ持ち出し、又は所属する吉野川市行政組織条例(平成16年吉野川市条例第7号)により設置された部及びその課、吉野川市教育委員会事務局処務規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第5号)第2条により設置された事務局並びに吉野川市農業委員会規程(平成16年吉野川市農業委員会訓令第3号)第5条第1項により設置された事務局、吉野川市議会事務局設置条例(平成16年吉野川市条例第210号)第1条により設置された事務局(以下これらを「各部等」という。)の外へ提供してはならない。ただし、統括管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 利用者は、前項ただし書の規定により持ち出し等の承認を受けようとするときは、そのデータ等の内容、使用目的、提供方法及び管理方法等を記載した文書を統括管理者に提出しなければならない。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第16条 利用者は、業務中に知り得た市民情報等の秘密を保持するとともに、データ等を本来の目的以外に使用してはならない。
第4章 標準的に使用するアプリケーション
(標準的アプリケーション)
第17条 庁舎内の情報共有を円滑に進めるため、庁舎内において標準的に利用することとするアプリケーションは、別に定めるものとする。ただし、各部等において電子情報作成等のために必要と認められるアプリケーションの利用を妨げるものではない。
(ソフトウェアのインストール及び周辺機器等の接続)
第18条 利用者は、クライアントパソコンに当初にインストールされていたソフトウェア以外のものをインストールしてはならない。
2 利用者は、クライアントパソコンに当初接続されていた周辺機器以外のものを接続してはならない。
4 所属長は、各部等に配備されたクライアントパソコンのソフトウェア及び周辺機器等についても管理しなければならない。
第5章 グループウェアの運用管理
(基本機能)
第19条 庁内システムにおいて使用するグループウェアの基本機能は、次のとおりとする。
(1) メール ネットワークに接続されたクライアントパソコン間でメッセージを送受信する機能及びインターネットを利用して電子メールを送受信する機能をいう。
(2) キャビネット 庁内で利用する電子情報を分類して保存し、及び利用する機能をいう。
(3) 電子会議室 種々のテーマに関しての討議及び情報の交換を自由に行う場所を提供する機能をいう。
(4) 電子掲示板 グループウェアの利用者がグループウェアの利用者全員又は特定の利用者グループに属する複数の利用者にあてて電子的に情報を発信するための機能をいう。
(5) スケジュール等管理機能 会議室及び共用備品の利用予約管理、個人スケジュール等の管理をグループウェア上で共通利用する機能をいう。
(グループウェア管理者)
第20条 グループウェアについて次の業務を行わせるために、グループウェア管理者を置く。
(1) グループウェアの円滑な運用を図るための利用者登録及び利用者権限の管理
(2) グループウェアの利用承認及び制限
(3) グループウェアの円滑な運用のために必要な措置の実施
(4) グループウェアの機器及びソフトウェアの維持管理及び更新
(5) グループウェアの運用に係る予算の管理
(6) グループウェアのアカウントの管理
2 グループウェア管理者は、統括管理者をもって充てる。
(グループウェアの運用時間)
第21条 グループウェアの運用時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(グループウェアの運用停止)
第22条 グループウェア管理者は、グループウェアのセキュリティ又はデータの保護に何らかの異常が認められる場合は、状況の改善又は修復を図るため緊急に庁内システムを停止させることができる。
(利用者の責務)
第23条 利用者は、グループウェア管理者に協力し、グループウェアの円滑な運用を心掛けることとし、グループウェアに障害等を与える行為を行ってはならない。
(利用の制限)
第24条 グループウェア管理者は、次に該当する場合、グループウェアの利用の制限を行うことができる。
(1) グループウェアの円滑な運用に支障を来すと認められる場合
(2) グループウェアの機器及びソフトウェアの保守管理上、必要と認められる場合
(パスワード)
第25条 利用者は、グループウェアの利用に際し、利用者ID及びパスワードを入力しなければならない。
2 利用者は、自らの責任でパスワードの秘密保持を図らなければならない。
3 利用者は、定期的又は必要に応じてパスワードの変更等の適切な管理を行わなければならない。
4 グループウェア管理者は、利用者がパスワードを忘れた場合又は利用者のパスワードが機密性を保持し得ないと判断した場合、当該利用者のパスワードを変更することができる。
(メール、キャビネットの利用基準)
第26条 メール及びキャビネット機能で利用できるファイル形式及び容量の限度については、グループウェア管理者が定める基準によるものとする。
(電子掲示板の構成及び権限)
第27条 電子掲示板の構成及び利用者が持つ掲示板に対する権限については、グループウェア管理者がこれを決めることができる。
(電子掲示板の内容)
第28条 電子掲示板の内容の取扱いは、次によるものとする。
(1) 公序良俗に反する内容を含む文書は、掲載してはならない。
(2) 他人又は団体等に対して、誹謗中傷する内容又は特定個人若しくは法人の名誉を毀損する内容を含む文書は、掲載してはならない。
(3) 個人情報に関わる内容については、吉野川市個人情報保護条例の趣旨に反してはならない。
(4) 特定の政治政党、思想及び宗教に対する支持若しくは不支持を表明する内容を含む文書は、掲載してはならない。
(5) 営利を目的とした文書は、掲載してはならない。
(6) 著作権を侵害する文書は、掲載してはならない。
(7) ネットワークに障害を与えるおそれのある文書は、掲載してはならない。
2 掲載する文書の容量の限度、使用する文字コード等については、必要に応じてグループウェア管理者が定める基準によるものとする。
(グループウェア管理者による電子掲示板の指導)
第29条 グループウェア管理者は、随時掲載文書の確認を行い、必要に応じて利用者に指導を行うことができる。
2 利用者は、グループウェア管理者の指導に従い、適切な運用を心掛けなければならない。
(記事の削除)
第30条 グループウェア管理者及び掲示板の記事内容を管理する所属長は、掲載された文書が第28条の規定に反する場合には、掲載者の了解なしに一時的又は永久的に掲示板から削除することができる。
2 所属長は、掲載された記事内容を削除した場合、その内容をグループウェア管理者に理由を付して報告しなければならない。
(予約管理機能の利用)
第31条 会議室、共用備品等の予約管理機能に登録された対象物(以下「登録対象物等」という。)の予約又は利用状況の照会等については、予約管理機能により行うことができる。
(運用方法)
第32条 登録対象物等の予約の運用方法等については、当該施設の管理主管所属長とグループウェア管理者が別途定める。
(庁内システム停止時の運用)
第33条 システム障害等のため、登録対象物等の予約管理機能が停止した場合の運用については、施設の管理主管所属長とグループウェア管理者が協議して定める。
第6章 インターネットの利用
(利用範囲)
第34条 インターネットの利用は、業務に関する情報の受発信を目的とし、業務の範囲内で行うこととする。
2 利用上の禁止事項については、吉野川市民インターネットサービス利用規程(平成16年吉野川市告示第6号)を準用する。
(利用クライアントパソコンの限定)
第35条 統括管理者はインターネットの適切な利用を図るため、インターネットの利用できるクライアントパソコンを限定することができる。
(運用時間等)
第36条 インターネットの運用は、次のとおりとする。
(1) 運用時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 機器設備の保守等で運用時間を変更するときは、統括管理者は、各部等に通知しなければならない。
(3) 統括管理者は、緊急の場合及び不慮の事態が発生した場合、あらかじめ通知することなく、インターネットの運用を停止することができる。
第7章 電子メール
(電子メールのアドレス管理)
第37条 電子メールのアドレスは、統括管理者が管理する。
2 統括管理者は、電子メールアドレスの適切な運用をするために電子メールアドレス管理台帳(様式第6号)により管理しなければならない。
(電子メールの取り扱い)
第38条 電子メールによる収受文書(添付されたデータを含む。)については、保存又は処理を要しないと認められる軽易なものを除き吉野川市文書管理規程(平成16年吉野川市訓令第4号)に定める文書と同様に取り扱うこととする。
2 電子メールにより文書を発信する場合は、発信者が特定できるよう氏名、担当名等を記載するものとする。
3 電子メールの内容の取扱いは、第28条第1項各号に準ずるものとする。
4 添付ファイル等の情報交換については、利用者が責任を持って行わなければならない。
(統括管理者による電子メールの指導等)
第39条 統括管理者は、電子メールの利用について、利用者に適切な指導を行うことができる。
2 利用者は、統括管理者の指導に従い、適切な運用をしなければならない。
第8章 補則
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか、庁内システムの運営について必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月13日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。