○吉野川市農業集落排水施設条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野川市農業集落排水施設条例(平成16年吉野川市条例第172号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用始期及び終期)
第2条 条例第3条第6号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、その量水器の点検日の翌日を始期とし、次回の点検日を終期とする。水道水と水道水以外の水を併用している場合も、同様とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。
(排水設備の設置)
第4条 供用開始の区域内の加入者は、条例第17条の規定による公告があった日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。
2 排水設備設置の延期について承認を受けようとする者は、排水設備設置延期承認申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(申請書に添付する図面の基準)
第6条 前条に規定する申請書に添付する図面は、次に定める基準により作成しなければならない。
(1) 位置図 新設等予定地、隣接地及び付近地の目的物を表示すること。
(2) 平面図 次の事項を表示すること。
ア 新設等予定地の平面図
イ 道路、建物、間取り並びに排水設備の位置、大きさ、材質及び名称
ウ 他人の排水設備を使用するときは、その位置、大きさ、材質、勾配、名称及び同意書
エ その他必要な事項
(3) 縦断図 管渠及び地表の勾配並びに接続する配水管の上端を基準とした地盤高又はますの中心間隔等を表示すること。
(4) 構造図 特殊施設を設ける場合は、構造詳細図を作成するものとし、寸法及び材質を表示すること。
(排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準)
第7条 排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準は、次に定める基準によらなければならない。ただし、土地建物の状況その他によって管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 基本事項
ア 排水設備は、コンクリート、れんがその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
イ 排水設備は、雨水が流入しない構造とすること。
ウ 汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。
エ 暗渠である構造の部分の管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所に、ます又はマンホールを設けること。
オ ますの底には、接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
(2) 管渠
ア 暗渠の勾配は100分の1以上とすること。ただし、地勢その他の事情によって勾配を付し難いときは、その起端に洗浄できる構造を設けること。
イ 暗渠の土かぶりは、20センチメートル以上とすること。
(3) ます又はマンホール
ア 暗渠の起点、終点及び集合点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接合箇所に設けること。
イ 構造は、内径15センチメートル以上の方形又は円形とし、管渠の内径及び埋設の深度に応じ検査又は清掃に支障のない大きさとすること。
ウ 蓋は、密閉蓋を設けるものとし、取除きを容易にする構造とすること。
(4) じんかい防止装置 施設又は排水設備の流通を妨げる固形物を排除するおそれのある吐口には、15ミリメートル以下の孔眼を有する鉄格子又は金網を取り付けること。
(5) 通気装置 暗渠の起端その他必要な箇所には、外気流通の装置を設けること。
(6) 熱水低下装置 温度が45度以上の汚水を排除する吐口には、温度低下の装置を設けること。
(7) 防臭装置 暗渠の終端付近又は屋内ますの開口する箇所その他必要な箇所には、防臭ます又は防臭弁を設けるものとし、容易に内部を検査し、又は清掃することができる構造とすること。
(8) 油脂類遮断装置 油脂類を多量に排除する吐口には、油脂類遮断の装置を設けること。
(工事施工業者の指定)
第9条 条例第9条に規定する管理者が指定した業者とは、吉野川市下水道排水設備指定工事店に関する規程(平成31年吉野川市企業管理規程第15号)により指定を受けた業者とする。
2 使用者は、前項に規定する届出の記載事項に変更を生じたときは、その事態が生じた日から5日以内に、農業集落排水使用開始等届(開始・休止・廃止・名変)を管理者に提出しなければならない。
3 前2項に規定する届出がないとき、又は当該届出が期日に遅れたときは、使用の開始、中止又は廃止の期日その他の届出を要する事項については、管理者において認定するものとする。
(排水設備及び汚水の検査)
第12条 管理者が必要と認めるときは、汚水の性質、排出量及び排水設備を検査するものとし、排水設備に不備があると認めるときは、その変更を命ずることができる。
(使用料徴収の対象となる使用者)
第13条 2人以上の使用者が同一排水設備を使用している場合で、当該使用者が1世帯(同一排水設備を使用する同一建物に同居している場合は、1世帯とみなす。)に属し、又は生計若しくは会計を一にしていると管理者が認めたときは、これを1使用者とみなして使用料を算定し、その世帯主又は代表者からこれを徴収する。
(使用水量の認定基準)
第14条 条例第19条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定基準は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事にのみ使用している場合は、1月につき世帯員1人当たり8立方メートルをもってその使用水量とする。
(2) 水道水と水道水以外の水とを併用して家事にのみ使用している場合は、水道水の使用水量に世帯員1人につき1月当たり4立方メートルを加算して得た水量を使用水量とする。
(3) 水道水以外の水を家事以外に使用した場合は、使用者の申告に基づき認定する。
3 第1項に規定する世帯員の数の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。ただし、世帯構成の実情により必要があると認められる場合は、この限りでない。
3 使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、農業集落排水施設の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日企管規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。