○吉野川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成16年吉野川市条例第197号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは、総代人を定め、総代人がこれを行うものとする。
(不申告の取扱い)
第3条 管理者は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(分担金の納期等)
第5条 条例第6条第3項に規定する分担金の徴収は、各年度を均等に区分けし、1年を更に3期に区分けして行うものとする。
2 各年度における分担金の納期は、次に掲げるものする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 6月1日から6月末日まで
第2期 9月1日から9月末日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
3 分担金を各年度又は各納期に分割する場合において、その分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。
(分担金の一括納付)
第6条 条例第6条第3項ただし書に規定する「一括納付」とは、第4条に規定する公共下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金を合わせて納付することをいう。
(報奨金)
第7条 管理者は、受益者が条例第6条第3項ただし書の規定により分担金を一括納付した場合又は各年度において第1期の納期後の全ての納期に係る期別納付額を一括納付した場合は、納期前に納付した期別納付額の100分の1に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を納期前納付報奨金として交付する。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 報奨金の額が1,000円未満である場合
(2) 当該受益者が国又は地方公共団体である場合
(3) 当該受益者に未納に係る分担金がある場合
(過誤納金の取扱い)
第8条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る分担金に充当することができる。
3 分担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定める。
4 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者分担金徴収猶予理由消滅届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第10条 管理者は、既に分担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第17条各号のいずれかに該当するとき。
3 分担金の減免の基準は、別表第2に定める。
4 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(分担金減免の取消し等)
第12条 管理者は、分担金の減免を受けた者が偽りその他不正の手段により減免を受けたと認められるときは、その分担金の減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。この場合において、管理者は、その旨を公共下水道事業受益者分担金減免変更通知書(様式第10号)により受益者に通知する。
(納付管理人)
第14条 受益者は、市内に住所、事務所等を有しない場合その他管理者が必要と認めたときは、自己に代わって負担金の納付に必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する納付管理人を定めることができる。この場合において、納付管理人の届出は、公共下水道事業受益者分担金納付管理人(選任・変更・廃止)届出書(様式第12号)を管理者に提出して行うものとする。
(住所の変更)
第15条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(督促)
第16条 管理者は、条例第6条第2項に規定する納付期日までに納付しない者があるときは、督促状を発し、督促しなければならない。
(分担金の繰上徴収)
第17条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限において分担金を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日企管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 徴収猶予期間 | 猶予の額 |
1 受益者が震災、風水害、火災等の被害を受けたため分担金を納付することが困難なとき。 | 被害の程度が50%未満の場合 1年以内 | 全額 |
被害の程度が50%以上の場合 2年以内 | ||
2 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているとき。 | 生活保護法による生活扶助を受けている期間 | 全額 |
3 その他状況に応じ徴収を猶予することが適当であると管理者が認めるとき。 | その都度管理者が認める期間 | 管理者が定める額 |
別表第2(第11条関係)
公共下水道事業受益者分担金減免基準表
区分 | 用途等 | 減免率(%) | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設 | (1) 消防用施設 | 消防車庫等 | 100 |
(2) 学校施設(管理人等又は職員の住居に使用するものを除く。) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園等 | 75 | |
(3) 社会福祉施設(管理人等又は職員の住居に使用するものを除く。) | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設(保育所、母子生活支援施設、老人ホーム、隣保館等) | 75 | |
(4) 一般庁舎施設 | 裁判所、警察署、市庁舎等の一般庁舎 | 50 | |
(5) 病院 | 公立病院 | 25 | |
(6) 公務員宿舎 | 職員寮、公舎等 | 25 | |
(7) 公営住宅 | 県営住宅、市営住宅等 | 25 | |
(8) その他の施設 | 図書館、公民館、体育館等 | 50 | |
2 自治会等が管理する施設 | 集会所及び消防用施設 | 100 | |
3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | 企業用財産となっているもの | 25 | |
4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している施設 | 道路、公園、水路等 | 100 | |
5 国又は地方公共団体が所有する普通財産 | 国、県及び市の普通財産 | 0 | |
6 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の規定する学校法人が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)で、教育の目的に使用している施設(管理人等又は職員が住居に使用するものを除く。) | 1の(2)に準ずる。 | 75 | |
7 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業を経営するために所有する施設(管理人等又は職員が住居に使用するものを除く。) | 1の(3)に準ずる。 | 75 | |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が同条に規定する目的のため使用する施設及びこれらに類する施設(管理人等又は職員が住居に使用するものを除く。) | (1) 墓地 | 100 | |
(2) 境内地 | 75 | ||
9 鉄道施設 | (1) 線路施設 | 100 | |
(2) 駅前広場 | 100 | ||
(3) 駅舎及びプラットホーム | 25 | ||
(4) その他 | 25 | ||
10 文化財である施設その他の工作物 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号)及び吉野川市文化財保護条例(平成16年吉野川市条例第116号)により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 100 | |
11 公共の用に供している私道 | 公衆用道路の形態を有し、私権を行使されないもの | 100 | |
12 その他管理者が特に必要と認めた施設 | その都度管理者が認める率 |